耐震診断義務付け対象建築物について

更新日:2024年04月01日

 災害時において市外からの物資輸送路の確保など、災害応急対応の円滑な実施を目的として通行を確保すべき重要な路線が指定され、沿道建築物で一定の要件を満たすものは、法第7条に基づき耐震診断を行い、定められた期限までにその結果を所管行政庁に報告する義務が生じております。
 対象建築物については、耐震診断及び耐震改修等を行う場合の費用に対する補助制度が利用できます。

耐震診断義務付け対象建築物について

ア 耐震診断の実施及び報告の義務化対象となる建築物(要安全確認計画記載建築物)

市が指定する道路(義務化対象路線:下記参照)の沿道建築物で、下記を満たすもの

  • 昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物
  • 法律に定める高さを超える建築物
    建築物のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面道路の境界線までの水平距離に、前面道路幅員の1/2に相当する距離(前面道路幅員が12メートル以下の場合は6メートル)を加えたものを超える建築物
    (注意)下記イラスト参照
前面道路幅員が12メートルを超える場合と全面道路幅員が12メートル以下の場合のイラスト

イ 義務化対象路線

  • 国道139号線
  • 県道四日市場上野原線
  • 県道都留道志線
  • 県道都留インター線

ウ 耐震診断結果の報告の期限

令和6年3月31日

補助制度について

耐震診断の義務化対象となる建築物に対する下記の費用について補助制度が利用できます。

  1. 耐震診断費(事業期間:令和5年度まで)
  2. 耐震改修設計費・建替え設計費(事業期間:令和7年度まで)
  3. 耐震改修工事費・建替え工事費・除却費(事業期間:令和7年度まで)

(注意) 当事業での補助に上乗せして国費の補助金が利用できます。

制度の詳細については、下記問い合わせ先まで連絡お願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課建築住宅担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049

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