国土利用計画法に基づく土地取引の届出について

更新日:2022年06月21日

国土利用計画法の目的

国土利用計画法は、土地の投機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害を除去するとともに乱開発の未然防止と遊休土地の有効活用の促進を図ることを目的としています。

事後届出制度(国土利用計画法23条)

土地の権利取得者は、土地取引にあたって次の条件を満たす場合、契約を締結した日から起算して二週間以内に届出が必要となります。

取引の規模

都市計画区域内:5,000平方メートル以上

都市計画区域外:10,000平方メートル以上

 

〇それぞれの土地の面積が小さくても、一団の土地取引で合計面積が規定面積を超える場合の取引は、届出が必要になります。

届け出が必要な土地取引

・売買

・交換

・営業譲渡

・譲渡担保

・代物弁済

・共有持分の譲渡

・地上権・賃借権の設定・譲渡

・予約完結権・買戻権当の譲渡

〇これらの取引の予約である場合も含みます。

 

一団の土地取引

一団の土地とは、土地利用上、現に一体の土地を構成しており、または一体としての利用に供することが可能なひとまとまりの土地で、当事者の一方または双方が一連の計画のもとに土地の売買等による権利の移転または設定を行おうとする土地とされています。

 

提出書類

(正本1部、副本1部)

1.土地売買届出書

2.位置図(縮尺2万5千分の1または5万分の1)

3.案内図

4.公図の写し

5.土地売買等の契約書の写し

6.その他土地利用計画等ある場合は添付してください

7.代理人による申請の場合は、代理権の所在及びその範囲を証する書面

 

詳しくは山梨県のホームページをご覧ください

この記事に関するお問い合わせ先

建設課都市計画担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)131・132
ファクス: 0554-43-5049

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