成年後見制度に関する情報・相談
認知症、知的障がい、精神障がいなどのために物事を判断する能力が不十分となり、預金や不動産などの管理や、身の回りの世話のための福祉サービスを受けるための契約締結、遺産分割協議などを自分で行うことが難しい場合があります。
このような方の権利を守り、支援するのが「成年後見制度」です。成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。
都留市では成年後見制度の中核機関を設置し、利用にあたっての相談や、申請の支援を行っています。
「法定後見制度」と「任意後見制度」
法定後見制度
法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な方が、財産管理や施設入所などの支援を受けるための制度です。
判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つ類型に分けられます。
本人・配偶者・4親等以内の親族が、家庭裁判所へ手続きを行います。
都留市にお住まいの方は、甲府地方裁判所都留支部でお手続きいただけます。
任意後見制度
任意後見制度とは、本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、将来の判断能力低下に備えて、自分が選んだ代理人に、どのような支援をしてもらうかをあらかじめ決め、後見人として契約する制度です。
契約は、公証役場で行います。
成年後見制度の中核機関を設置しています
中核機関とは...
成年後見制度を必要とする方が、安心して制度が利用できるように、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの核となる機関です。
中核機関での取り組み内容
中核機関では、成年後見制度の利用促進を図るために4つの取り組みを行っています。
- 広報機能
制度普及のため、制度のチラシを作成し配布をします。 - 相談体制の整備
ワンストップの相談窓口として、福祉課地域福祉担当を一時相談窓口とします。 - 成年後見制度利用促進(市民後見・法人後見)
市社会福祉協議会と連携し、市民後見人の育成及び法人後見の整備に努めます。 - 地域連携ネットワークの構築
地域の社会資源をネットワーク化し、地域において相談窓口を整備するとともに、支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みを構築します。
成年後見制度の利用支援
市長申立
法定後見制度の開始申立は、本人、配偶者、四親等内の親族が行うことが基本ですが、本人に四親等以内のご親族がいない等、当事者による申立が困難なときは、市長が申立を行うことが可能です。
都留市成年後見制度における市長による審判の請求手続及び成年後見制度利用支援事業実施要綱
相談窓口
いきいきプラザ都留 1階2番窓口
福祉課地域福祉担当
開設日と開所時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)
相談費用
相談無料
相談のお申込み方法
窓口での相談をご希望の方は、事前にお電話にてお申込みください。
制度のチラシ
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課地域福祉担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2024年05月23日