成年後見制度に関する情報・相談

更新日:2024年01月30日

認知症、知的障がい、精神障がいなどのために物事を判断する能力が不十分となり、預金や不動産などの管理や、身の回りの世話のための福祉サービスを受けるための契約締結、遺産分割協議などを自分で行うことが難しい場合があります。

このような方の権利を守り、支援するのが「成年後見制度」です。成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の大きく2種類に分類されます。

都留市では成年後見制度の中核期間を設置し、利用にあたっての相談や、申請の支援を行っています。

「法定後見制度」と「任意後見制度」

法定後見制度

法定後見制度とは、すでに判断能力が不十分な方が、財産管理や施設入所などの支援を受けるための制度です。
判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つ類型に分けられます。
本人・配偶者・4親等以内の親族が、家庭裁判所へ手続きを行います。

都留市にお住まいの方は、甲府地方裁判所都留支部でお手続きいただけます。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、将来の判断能力低下に備えて、自分が選んだ代理人に、どのような支援をしてもらうかをあらかじめ決め、後見人として契約する制度です。

契約は、公証役場で行います。

成年後見制度の中核機関を設置しています

中核機関とは...

成年後見制度を必要とする方が、安心して制度が利用できるように、地域で支える体制を構築する地域連携ネットワークの核となる機関です。

中核機関での取り組み内容

中核機関では、成年後見制度の利用促進を図るために4つの取り組みを行っています。

  1. 広報機能
    制度普及のため、制度のチラシを作成し配布をします。
  2. 相談体制の整備
    ワンストップの相談窓口として、福祉課地域福祉担当を一時相談窓口とします。
  3. 成年後見制度利用促進(市民後見・法人後見)
    市社会福祉協議会と連携し、市民後見人の育成及び法人後見の整備に努めます。
  4. 地域連携ネットワークの構築
    地域の社会資源をネットワーク化し、地域において相談窓口を整備するとともに、支援の必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みを構築します。

成年後見制度の利用支援

市長申立

法定後見制度の開始申立は、本人、配偶者、四親等内の親族が行うことが基本ですが、本人に四親等以内のご親族がいない等、当事者による申立が困難なときは、市長が申立を行うことが可能です。

相談窓口

いきいきプラザ都留 1階2番窓口

福祉課地域福祉担当

開設日と開所時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)

相談費用

相談無料

相談のお申込み方法

窓口での相談をご希望の方は、事前にお電話にてお申込みください。

制度のチラシ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

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