代理投票と点字投票
投票所には行くことはできますが、文字を書くことが困難な方へのご案内です。
代理投票
選挙人が病気・けがなどの身体の故障又は視覚の障害により、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない方は、投票所の投票管理者に申し出て下さい。
- 投票管理者が投票を補助する者2人を選任します
- その1人に選挙人の指示する候補者の氏名等を記載させ、他の1人をこれに立ち合わせます。
- 最後に選挙人に記載内容の確認をしていただき投票箱へと投函します。
点字投票
目の不自由な選挙人の方は、点字器を使用して点字による投票ができます。目の不自由な方で点字による投票を希望される方は、点字器と点字用投票用紙を用意します。投票所で投票管理者に申し出て下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
選挙管理委員会事務局
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 260・261
ファクス: 0554-43-7992
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2019年03月01日