在外投票

更新日:2023年05月19日

外国に住んでいても日本の国政選挙に投票することができる制度です。

 この制度は、2000年5月1日より開始されました。投票を行うためには、市町村の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っていることが必要です。

在外選挙制度とは【外務省】

対象となる選挙は?

  • 衆議院議員選挙(最高裁判所裁判官国民審査)
  • 参議院議員選挙

登録の申請方法

  • 在外公館申請

出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館・領事事務所に申請する方法(在外公館申請

  • 出国時申請

出国前に国外への転出届を提出した市区町村選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請

  在外投票関係書類様式はこちら【総務省】

在外公館申請

在外公館での登録申請の流れ【外務省】

【登録資格】

・年齢満18歳以上の日本国民

・公民権を停止されていないこと

・申請者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方

【申請先市区町村】

・日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会

・国外生まれで日本で暮らしたことがない方や平成6(1994)年4月30日までに出国された方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会

【申請方法】

申請者本人または申請者の同居家族等が、お住まいの住所を管轄する在外公館の窓口に直接申請してください。受付時間は、在外公館によって異なりますので、事前にお問い合わせ下さい。
 領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、市区町村選挙管理委員会の在外選挙人名簿に登録されますが、登録の申請は3ヶ月経っていなくても行えます。

【必要書類】

〇申請者本人による申請

・申請書(本人の自筆の署名が必要です。)

・申請者本人の旅券等(申請者本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)

・領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(住居の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)

 〇同居家族等による申請(上記で必要となるものに加え、次の書類が必要になります。)

・申請を行う同居家族等の方の旅券(パスポート)(旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。)

・申出書(申請者本人の自筆の署名が必要です。)

 

出国時申請

出国時申請の流れ【総務省】

【登録資格】

・年齢満18歳以上の日本国民

・公民権を停止されていないこと

・日本国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方

【申請方法】

市町村選挙管理委員会の窓口で申請者本人又は申請者からの委任を受けた方が申請してください。

【必要書類】

〇申請者本人による申請

・申請書(本人の自筆の署名が必要です。)

・申請者本人の旅券(申請者本人の旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など)

 〇申請者から委任を受けた方による申請(上記で必要となる書類に加え、次の書類が必要になります。)

・申請に来ている方の本人確認書類(日本国または地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証)など)

・申出書(申請者本人の自筆の署名が必要です。)

【申請期間】
 転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日当日までの間

【在留届の提出】

 在留届で国外の住所を確認した後、在外選挙人名簿に登録されますので、国外の住所を管轄する在外公館へ速やかに在留届を提出してください。

在留届【外務省】

投票の方法

投票の手引き 【総務省】

各種投票方法の説明
在外公館での投票  管轄の在外公館に直接出向いて投票を行います。投票の期間等については、在外公館にお問い合わせください。
 投票するときは「在外選挙人証」と「旅券(パスポート等)」の提示が必要です。
郵便等投票

 在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を請求し、投票用紙が届いたら、告示日・公示日の翌日以降に投票用紙に記載し、所定の手順を終えた後、請求した市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法です。郵送のやりとりで、日数を要すると考えられます。
 投票用紙の請求時は「在外選挙人証」を同封してください。

日本国内における投票 旅行等で一時帰国している方や、帰国直後で転入届を提出して3ヶ月を経過していない方(国内の選挙人名簿に登録されていない方)は、次のいずれかの方法で国内での投票ができます。
 いずれの方法も必ず在外選挙人証の提示が必要となります。
  1. 投票日当日における投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所において投票ができます。
  2. 期日前投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所において、期日前投票ができます。
  3. 不在者投票
    在外選挙人名簿に登録されている市区町村以外の選挙管理委員会において、不在者投票をすることができます。事前に在外選挙人名簿に登録されている市区町村に投票用紙を請求する必要があります。

在外選挙人名簿登録の抹消

 在外選挙人名簿登録に登録されているかたで、次の事項に該当する方は在外選挙人名簿から抹消され、在外選挙人として在外投票することができなくなります。

  1. 死亡した場合
  2. 日本国籍を喪失した場合
  3. 国内の区市町村に新たに住民票が作成されて4ヶ月を経過した場合
  4. 登録の際に登録されるべき者でなかった場合

総務省

外務省

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 260・261
ファクス: 0554-43-7992

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