都留市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

更新日:2024年07月02日

都留市議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました

    これまで、地方議会の議員は、議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、当該普通地方公共団体との関係において、議員個人による請負をすることが全面的に禁止されていました(議員の兼業禁止)が、令和4年12月の地方自治法改正により、「各会計年度において支払を受ける当該請負の対価の総額が普通地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観点から政令で定める額(300万円)を超えない」場合は兼業禁止の規制を受けないこととなりました(地方自治法第92条の2。令和5年3月1日施行)。
    そこで、都留市議会では議員の請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とし、「都留市議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定しました。(令和6年3月26日施行)
 

条例の主な内容

・議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における市に対する請負の状況を議長に報告しなければなりません。
・議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければなりません。
・どなたでも、議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができます。
 

請負状況の公表

令和5年度請負状況の一覧表
議員指名 支出を受けた総額 主な請負の内容
該当議員なし    

 

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