職員のサングラス等の着用についてご理解をお願いいたします

更新日:2026年08月26日

職員の公務中におけるサングラス等の着用について

    屋外作業時の紫外線による目への健康被害防止や、車両の運転時等における視認性確保と事故防止といった観点から、職員が勤務中にサングラスを着用することがあります。

    なお、サングラスの着用は必要最低限にとどめ、市民の方など職員以外の人と接する際は着用しないことを原則としますので、ご理解いただきますようお願いします。

    また、目に疾患があるため、色付きのメガネの着用や、熱中症予防のためのつば広帽子などを着用する場合もありますので、ご理解とご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課職員担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線203~205)
ファクス: 0554-43-5049

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