都留市自治基本条例
地方分権が進む中、「地域のことは地域が決める」という原則のもと、都留に住み、働き、学ぶ、すべての人が協働し、個性的で活力ある、豊かなまちづくりを進めていくことを明文化する都留市自治基本条例は、平成20年12月に制定され、平成21年4月1日から施行されています。
自治基本条例とは?
地域に関わる人々(市民・事業者・市民活動団体・行政・議会など)が協力して、元気でいきいきとした生活を送れるまちを創るための制度やしくみを定めたものが、自治基本条例です。
なぜこの条例を制定したの?
「自分達の地域は自分達で運営する」方向へと国が方針転換し、そのためにはまちづくりをみんなで考える新しいルールをつくる必要になったからです。
この条例でなにが変わるの?
市がどのようなことをしているのか分かるようになります市の課題は何かが分かるようになります。計画づくり段階から市民が意思表明をできるようになります。
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都留市自治基本条例 逐条解説 (PDFファイル: 122.0KB)
都留市自治基本条例の逐条解説です。
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まちづくりの最高規範として平成21年4月に施行した都留市自治基本条例は、平成26年の4月に施行から5年を迎えました。条例には、5年を超えない期間ごとに条例の規定について検討を加え、必要な措置を講じることとしていることから、平成25年度に見直しの検討を行いました。
市民が議論し、市民が市民へ説明し、市民がゼロから創り上げ、市民の思いがたくさん詰まった市民案が完成し、平成20年3月7日、小林市長、藤江市議会議長に提出しました。それまでの経過をお知らせします。
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〒402-8501
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更新日:2024年04月30日