都留市安全・安心ステーション

都留市安全・安心ステーションは、市民が安心して暮らせるまちづくりを推進するため、市民、地域、各種団体等による防犯活動及び地域住民の交流の拠点として設置しています。
都留市安全・安心ステーション条例
https://www.city.tsuru.yamanashi.jp/section/reiki/act/frame/frame110002451.htm
1階事務室について
都留市安全・安心ステーションの1階事務室では、地域防犯推進員が勤務しています。
防犯に関する情報の収集・提供、市民の方からのご相談などを受け付けています。
また、警察からの生活安全情報や観光情報などを発信するスペースも設けております。
2階交流室について
2階交流室は、防犯団体や自治会、市民団体等の地域で活動する団体が利用できるスペースとして設けています。
団体の集会や会議等にご利用いただけますので、ぜひご活用ください。
利用申請
申請受付時間 午前9時から午後5時
(注意)平日のみ、土日祝日、12月28日から1月3日を除く
申請方法 安全・安心ステーションまたは都留市役所地域環境課地域振興担当まで
安全・安心ステーション利用許可申請書を提出してください。
(注意)申請の前に、必ず空き状況を確認してください。
安全・安心ステーション電話番号 0554-21-9673
都留市役所地域環境課電話番号 0554-43-1111(代表番号)
利用可能な時間帯と利用料金
午前 午前9時から午後12時 |
午後 午後1時から午後5時 |
夜間 午後6時から午後10時 |
全日 午前9時から午後10時 |
440円 |
440円 |
660円 |
1,320円 |
(休館日)
12月28日から1月3日
(注意)施設の点検等により、臨時で休館となる場合があります。
(使用料の減免申請)
(1)地域防犯を目的とした団体が利用するとき 免除
(2)地域コミュニティ活動を行っている団体が利用するとき 免除
(3)市又は市の機関が主催し、又は後援する事業で使用するとき 免除
(4) 国又は他の地方公共団体が主催する事業で利用するとき 5割
(5) その他市長が特に必要があると認めるとき 免除
以上の要件に当てはまる場合は、使用料の減免申請ができますので、利用許可申請書にその旨をご記入ください。
(注意)営利を主たる目的として使用するときは、使用区分の使用料の10割を加算します。
(注意)使用時間を超過した場合の使用料は、1時間につき(1時間未満も1時間とする)料金の3割の額を加算します。
施設利用上の注意
1.施設の利用方法
・使用時間には、準備及び原状回復の時間を含めます。
・施設や備品等を損傷しないように注意してご利用ください。
・利用した備品等については、利用後に元の位置へ戻してください。
・人と人との距離を確保する(目安1m以上)、換気を行う、体温測定や消毒の徹底など、感染症対策に配慮した上でご利用ください。
・退出時に、必ず施錠を確認してください。
・備品や施設等の損傷が生じた場合は、必ず申し出てください。
2.鍵の貸し出しについて
(1)平日日中(午前9時から午後5時の間)に利用する場合
鍵と利用許可書、消毒用品等は、安全・安心ステーションでお渡しします。
地域防犯推進員がパトロール以外でステーションにいる時は、安全・安心ステーションで返却してください。
パトロールで地域防犯推進員が不在の時は、都留市役所地域環境課地域振興担当に返却してください。
(2)夜間(午後6時から午後10時)や休日に利用する場合
鍵の貸し出し、返却は消防署で受け付けます。
施設利用後、鍵と消毒用品等は消防署で返却してください。
3.利用できる入口について
(1)ステーションに地域防犯推進員がいる時(平日午前9時から午後5時のパトロール時以外)
前の入口(引き戸)を開放しておりますので、前の入口から出入りが可能です。
(2)ステーションに地域防犯推進員がいない時(平日のパトロール中又は夜間、休日)
ステーション脇の勝手口からお入りください。
1階事務室は施錠されており、入室できませんのでご注意ください。
4.申請を変更する場合
許可を受けた事項について変更や取り消しをされる場合は、安全・安心ステーション利用許可変更申請書の提出が必要となります。
許可後に変更が必要となった場合は、事前にご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
地域環境課地域振興担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)174・175
ファクス:0554-43-5049
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年02月22日