訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要となりましたので下記のとおりお知らせします。
1 厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
(注意)上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数を含みません。
2 提出書類
- 基準回数を超えて訪問介護(生活援中心型サービス)を利用する場合の届出書(Excelブック:14.7KB)
- 居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の交付し署名があるもの
(注意)居宅介護支援経過「第5表」は、過去3か月分の支援経過が確認できるページ - 訪問介護計画書の写し (注意)指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの
- 課題分析表(アセスメントシート)の写し
3 届出の期限及び提出方法
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに都留市長寿介護課介護保険担当まで提出してください。
なお、報告対象月の翌月末までに認定結果が確定していない場合は、認定結果が確定した後に提出してください。
4 その他
- 届出内容について、問い合わせることがあります。
- 給付実績等から未届であることを確認した場合は、届出を求めることがあります。
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長寿介護課介護保険担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2019年03月01日