都留市災害時要配慮者支援マニュアル

更新日:2024年01月30日

「災害時要配慮者支援マニュアル」とは?

防災に対する考え方は、行政が行う「公助(行政の役割)」 から、自分自身や 家族で備える「自助(一人一人の役割)」地域で助け合う 「共助(地域の役割)」へと変化してきました。

「災害時要配慮者(要配慮者)」として定義される高齢者や障がい者などの災害時に援護を必要とする方は、災害時に「自助」を行うことが難しいことが想定されるため、平常時からの備えと地域の中で支え合う仕組みづくりが必要です。

都留市では、市における要配慮者支援の指針として『都留市災害時要配慮者支援マニュアル』を策定しています。

平常時から「いざという時」に備え、その時自分がどのように動くことが適切か、このマニュアルを通じて考えておきましょう。

マニュアルの使い方

このマニュアルでは、市や都留市社会福祉協議会(以下「社協」といいます。)・自主防災組織・要配慮者や当事者団体など、各々の立場における要配慮者支援に関する役割について、

  • 「日ごろからの行動」
  • 「災害情報発令後の行動」
  • 「避難所等における避難後の行動」

の3つに分けて記載してあります。

今後は、市民や要配慮者及び支援関係者の方々とともに様々な課題をクリアしながら、地域の事例やより詳細な記載の追加など、要配慮者支援に必要な改正を適宜行っていくこととします。

マニュアル本文に記載されていること

マニュアル本文では、要配慮者への一般的な支援について記載しています。
また、それぞれの要配慮者の特徴や状況に応じた、

  • 日ごろの備え
  • 避難時及び避難所における必要な支援

など、「高齢者」については別紙1に、「障がい者」については別紙2に、「乳幼児、児童、妊産婦及び外国人」については別紙3に掲載しています。

災害時要配慮者

都留市では、「災害時要配慮者」とは、高齢者、障がい者、乳幼児等の防災施策において特に配慮を要する次の方々としています。

  1. 一人暮らしの高齢者
  2. 要介護高齢者
  3. 認知症の高齢者
  4. 肢体不自由者
  5. 視覚障がい者
  6. 聴覚障がい者
  7. 言語障がい者
  8. 内部障がい者
  9. 精神障がい者
  10. 知的障がい者
  11. 乳幼児
  12. 児童
  13. 妊産婦
  14. 外国人
  15. その他災害時に支援が必要な人

避難行動要支援者

都留市では、「災害時要配慮者」のうち、災害時の避難の際に特に支援の必要な方を「避難行動要支援者」としています。

  1. 一人暮らしの高齢者
  2. 要介護認定を受けている者
  3. 日常生活自立度(認知機能)が3.以上の者
  4. 身体障害者手帳1級から3級を所持する者
  5. 療育手帳 A を所持する者
  6. 精神障害者保健福祉手帳1級から2級を所持する者
  7. その他支援が必要と認められた者

マニュアルのダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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