予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年02月12日

予防接種健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種(定期接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

また定期接種以外にも、様々な状況に応じて、ワクチンを接種することができ、これは「任意接種」と呼ばれています。任意接種で健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

定期予防接種

給付の流れ

給付の流れ

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ)

任意予防接種

詳細はこちら(医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課健康づくり担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)123・124・125
ファクス:0554-46-5119

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