高額医療・高額介護合算制度

更新日:2019年03月01日

 医療費と介護サービス費の両方の自己負担が高額になった場合は還付される場合があります。

 「高額医療・高額介護合算制度」は、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担が高額になった場合に、両方の制度の限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算し、定められた限度額を超えた分が支給される制度です。
 (注意)世帯とは、同じ医療保険に加入している方を指します。

対象者・申請先

 医療費と介護サービス費の両方に自己負担額がある世帯であり、医療保険ごとに1年間の医療費と介護サービス費の自己負担額を合算して限度額を500円以上超えた世帯。

  • (注意1)対象年度は、8月1日から翌年7月31日までとなっており、支給額の計算は対象年度の末日(7月31日)に加入していた医療保険ごとに行います。
  • (注意2)自己負担額が高額になっている世帯であっても、利用したサービスが医療のみ、介護のみである場合は、支給の対象となりません。

対象となる費用・支給について

 70歳以上の方は全ての医療費の自己負担額を対象とします。70歳未満の方は1ヶ月あたり21,000円以上の自己負担額のみが合算の対象とされます。また、高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額、食費・居住費等の滞在費、差額ベッド代、日常生活費等の費用、住宅改修及び福祉用具購入の自己負担分等は計算対象となりません。
 支給については、医療保険から「高額介護合算療養費」、介護保険から「高額医療合算介護サービス費」としてそれぞれの自己負担額の比率に応じて按分して支払われます。

高額医療・高額介護合算制度の負担限度額

70歳未満の方がいる世帯
区分 要件 限度額
上位所得者 世帯全員の基礎控除後の総所得金額の
合計が901万円超
212万円
世帯全員の基礎控除後の総所得金額の
合計が600万超~901万円以下
141万円
一般 世帯全員の基礎控除後の総所得金額の
合計が210万超~600万円以下
67万円
世帯全員の基礎控除後の総所得金額の
合計が210万円以下
60万円
市区町村民税非課税世帯 34万円
70歳以上の方がいる世帯(後期高齢者医療制度の対象者含む)2018年7月まで
区分 要件 限度額
現役並み所得者
課税所得145万円以上のいる世帯の方 67万円
一般
市区町村民税課税世帯の方で現役並み所得者に該当しない方
56万円
市民税非課税世帯 区分2 市民税非課税世帯で、区分1に該当しない方 31万円
区分1
世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合は80万円以下の方)
19万円

(注釈)70歳以上で「現役並み所得者」の方は、2018年8月から新たに3つの区分に分かれ、限度額が下表のとおり変更されました。そのほかの方に変更はありません。

 

70歳以上の方がいる世帯(後期高齢者医療制度の対象者含む)2018年8月から
区分 要件 限度額

現役並み所得者

課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上690万円未満 141万円
課税所得145万円以上380万円未満 67万円

 

申請の手続について

 申請先については、対象年度の末日(7月31日)に加入していた医療保険(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)で申請してください。加入している医療保険にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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