要介護認定を受けている方のおむつ代に係る医療費控除について
傷病等により6か月以上寝たきりの状態であると認められ、治療上おむつの使用が必要である場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
おむつ代の医療費控除を受けるには、「おむつ代の領収書」と医療機関で発行する「おむつ使用証明書」が必要となりますが、介護保険の認定を受けている方で次の要件をすべて満たす場合、市が交付する「確認書」により申告することができます。
発行できる条件
- 申告対象年時点で6か月以上の要介護認定を受けていること。
- 要介護認定で使用された主治医意見書の内容で「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の項目がB1〜C2のいずれかに該当し、「失禁への対応」としてカテーテルを使用している、または尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」に該当していること。
- 令和5年分以前の所得に係る確定申告で使用する確認書を発行する場合は、医療費控除を受けられるのが2年目以降であること。(1年目の場合は市で確認書が発行できないため、医療機関が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。)
※申請後、結果については後日郵送いたします。
申請場所
長寿介護課 介護保険担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137・138・139・140
必要書類
必要書類を全て添えて長寿介護課介護保険担当へ申請してください。(郵送でも可)
- 「おむつに係る費用の医療費控除確認依頼書」
窓口で記入いただくか、下記リンク先より様式を印刷・ご記入の上郵送してください。
- 対象者の「介護保険被保険者証」
郵送の場合はコピーを同封してください。
- 申請者の本人確認ができるもの
運転免許証・マイナンバーカード等。郵送の場合は確認書類のコピーを同封してください。
様式
- この記事に関するお問い合わせ先
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長寿介護課介護保険担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137・138・139・140
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2026年10月21日