新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

更新日:2023年04月05日

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した世帯の介護保険料が申請により、減免される場合があります。

対象となる方

次の減免事由1または2に該当する方
減免事由1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注釈1)が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
減免事由2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」という。)(注釈2)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
(1)主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等 により補填されるべき金額を控除した額)が、令和3年の該当する事業収入等(注釈3)の額の10分の3以上であること。

(2)減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額(注釈4)が400万円以下であること。

 

注釈1 主たる生計維持者とは原則、保険料減免を受ける被保険者と同一世帯に属する方です。世帯主に所得が無いなどで世帯主以外の方の収入で生計が維持されている場合は、相談してください。
注釈2 この4種類以外の収入の減少が見込まれても、この減免に該当しません。
注釈3 主たる生計維持者の令和3年の事業収入等が「0円」の場合は、この減免に該当しません。
注釈4  この「所得の合計額」には、(1)に該当しなかった事業収入等にかかる所得と、その他の所得(利子、配当、雑、譲渡、一時、退職)を含みます。

減免となる保険料額

減免保険料額
減免事由1 対象となる期間の保険料の全額免除
減免事由2 対象となる期間の保険料の一部を減額

 

減免額は、対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額
A 申請者の保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額
C 世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得の合計金額
減免割合(D)

主たる生計維持者の令和3年の所得の合計金額

減免の割合(D)

210万円以下であるとき

全部

210万円を超えるとき

10分の8

対象となる保険料

令和4年4月1日~令和5年5月31日に納期限が設定されている保険料

ただし、遡及の加入届出等により、本来は上記の期間外に納期が設定される保険料は対象外です。

手続き方法

下記の必要な書類をそろえて、「〒402-8501 都留市上谷一丁目1番1号 税務課 市民税担当」宛てに郵送してください。

(3)添付書類
減免事由1 新型コロナウイルス感染症により、死亡または重篤な傷病を負ったことを確認できるもの(診断書、入院勧告書等の写し)
減免事由2

次のア~エの書類(ウ、エは該当する場合)

(ア)令和3年の収入実績がわかるもの(確定申告書、源泉徴収票等の写し等)
(イ)令和4年の収入実績がわかるもの(通帳、事業収支の帳簿、給与明細書等の写し等)
(ウ)事業の廃止・失業等の場合は、その日付が証明できるもの(廃業届、離職・退職証明書等の写し)
(エ)保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、それがわかるもの(保険契約書等)

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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