短期入所サービスの連続利用等

更新日:2019年03月01日

 短期入所サービスは、要介護者の在宅生活を維持する観点から、連続した利用が30日までと制限されています。また、介護支援専門員は、居宅サービス計画において短期入所サービスを位置づける場合にあっては、利用日数が、要介護認定等の有効期間全体のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
 しかし、機械的な利用を求めるものではなく、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向に照らし、サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る日数の短期入所サービスを位置づけることも可能です。
 この場合、本市では介護給付の適正化の観点から、特に必要である理由を申し出ていただくこととしています。

特に必要が認められる場合について

連続30日を超える利用の例

  • 介護者の病気等で、一定期間介護者が不在になるが、状況回復により自宅に戻れる場合
  • 入所、入所日等が決定しているが、短期間の待機があり、なおかつ自宅に戻ることが不可能な場合 等

有効期間が半数を超える利用の例

  • 調整しながら利用していたが、結果的に半数を超えてしまう理由があった場合
  • 入退院等で環境の調整が必要だった場合 等

まずはご連絡をお願いします!

 上記の理由等により、短期入所サービスを連続30日を超えて利用または認定有効期間のおおむね半数を超えて利用が見込まれた時点で、長寿介護課介護保険担当にご相談ください。

必要書類

  • ショートステイ延長利用に係る状況報告書
  • 基本情報
  • アセスメント (注釈)
  • 居宅サービス計画書(1~3表) (注釈)
  • サービス担当者会議の要点(継続利用・半数を超えて利用することについての内容が記載されているもの)

(注釈)または、介護予防サービス・支援計画書

注意事項

  • 書類提出によって利用が確定するものではないことにご留意ください
  • 連続30日を超えての連続利用を必要とした場合であっても、31日目は利用者の全額自己負担になります。
  • 月をまたいで利用する場合は、前月からの利用日を含めて日数を数えます。

PDFファイルはこちら

ダウンロードファイルはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください