短期入所サービスの長期利用について

更新日:2026年04月20日

短期入所サービスは、要介護状態にある方の在宅生活を維持する観点から、利用者の心身機能の維持または療養生活の向上と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスです。その目的から、長期利用が必要となる場合には、利用日数に次のような制限等が設けられています。

連続利用の制限

短期入所サービスの連続した利用は30日までと制限されており、連続30日を超える利用日は保険給付の対象とならず、全額が利用者負担となります。

短期入所生活介護の長期利用者に対する減算

短期入所生活介護の長期利用者に対する減算は、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続30日を超えて利用している方に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続で30日を超えた日から減算を行うこととなっています。

利用日数の目安

居宅介護支援の具体的取扱方針では、在宅生活の維持の観点から、居宅サービス計画において短期入所サービスの利用日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

ただし、特に必要があると認められる場合には、認定の有効期間のおおむね半数を超えたサービスの利用を位置づけることも可能です。その場合は、すみやかに市へ理由書を提出してください。

特に必要があると認められる場合の例

  • 調整しながら利用していたが、結果的に半数を超えてしまう理由があった場合
  • 入退院等で環境の調整が必要だった場合等

必要書類

  • ショートステイ延長利用に係る状況報告書
  • 基本情報
  • アセスメント (注釈)
  • 居宅サービス計画書(1~3表) (注釈)
  • サービス担当者会議の要点(半数を超えて利用することについての内容が記載されているもの)

(注釈)または、介護予防サービス・支援計画書

注意事項

  • 書類提出によって利用が確定するものではないことにご留意ください。
  • 月をまたいで利用する場合は、前月からの利用日を含めて日数を数えます。

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137・138・139・140
ファクス: 0554-46-5119

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