福祉用具の同一品目の複数貸与について

更新日:2026年08月26日

 同一の福祉用具を複数レンタルする場合、利用者の自立支援を阻害する恐れがないか総合的にアセスメントを行い、真に必要と了承された場合に限り保険給付を認めています。その際には、ケアプランや福祉用具サービス計画書に用具の使い分けや必要性を必ず明記してください。

具体的には、下記の表を参考にしてください。

福祉用具の複数貸与が必要と想定される理由
  福祉用具の品目 理由
1 車いす ・本人又は介護者ではタイヤ等の拭き取りや持ち運びが困難なため、屋内外で併用できない場合
・住環境により屋外用と屋内用でサイズ変更が必要な場合
2 車いす付属品 上記理由により、付属品についても複数貸与が必要である場合
3 特殊寝台 想定されない
4 特殊寝台付属品 用具の機能を確保するための必要な場合(サイドレール1組の設置では落下の危険が想定される等)
5 床ずれ防止用具 想定されない
6 体位変換機 想定されない
7 手すり 利用者の日常生活範囲において必要な場合
8 スロープ 利用者の日常生活範囲において必要な場合
9 歩行器 ・本人又は介護者ではタイヤ等の拭き取りや持ち運びが困難なため、屋内外で併用できない場合
・住環境により屋外用と屋内用でサイズ変更が必要な場合
10 歩行補助つえ ・本人又は介護者ではつえの拭き取りが困難なため、屋内外で併用できない場合
・用具の機能を確保するため必要な場合(本人の状態からつえが2本ないと歩行が安定しない等)
11 認知症老人徘徊感知機器 利用者の安全確保に必要な数
12 移動用リフト 想定されない
13 自動排泄処理装置 想定されない

 

市への届け出は原則不要ですが、必要に応じて事前に市介護保険担当までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137・138・139・140
ファクス: 0554-46-5119

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