軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の取り扱いについて

更新日:2020年10月20日

 福祉用具貸与において、支援1、2及び要介護1の方は、原則として下記の福祉用具の使用が保険給付の対象になりません。(自動排泄処理機については、要介護2、3の方も含む)

 ただし、一定の条件に該当する場合は、所定の手続きを経て例外的に福祉用具貸与の給付が認められています。

対象種目

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 交換可能部品を除く自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸収す機能のものを除く)

例外給付の対象

  • 表1に該当する方
  • 表2の i) から iii) までのいずれかの状態像に該当する旨が医学的な所見に基づき判断されている方

表1

対象外種目 状態像 要介護認定基本調査結果
ア 車いす及び同付属品

次のいずれかに該当する方

  1. 日常的に歩行が困難な方

 

1-7歩行「できない」

  1. 日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる方
(注釈1)
イ 特殊寝台及び同付属品

次のいずれかに該当する方

  1. 日常的に起きあがりが困難な方

 

1-4起き上がり「3できない」

  1. 日常的に寝返りが困難な方
1-3寝返り「3できない」
ウ 床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な方 1-3寝返り「3できない」
エ 認知症老人徘徊感知機器

次の1、2いずれにも該当する方

  1. 意思の伝達、介護者への反応、記憶、理解いずれかに支障がある方

 

 

 

 

 

 

3-1意思の伝達「1伝達できる」以外

3-2毎日の日課を理解~3-7場所の理解までのいずれか「2できない」

3-8徘徊~4-15話がまとまらないまでのいずれか「1ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む

  1. 移動において全介助を必要としない方
2-2移動「4全介助」以外
オ 移動用リフト(つり具の部分を除く)

次のいずれかに該当する方

  1. 日常的に立ち上がりが困難な方

 

1-8立ち上がり「できない」

  1. 移乗が一部又は全介助を必要とする方
2-1移乗「一部介助」又は「全介助」
  1. 生活環境において段差の解消が必要と認められる方
(注釈1)
カ 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)

次の1、2いずれにも該当する方

  1. 排便が全介助を必要とする方

2-6排便「全介助」

  1. 移乗が全介助を必要とする方
2-1移乗「全介助」

(注釈1) これらの状態像は該当する認定調査結果がないため、主治医から得た情報及びサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネージャーが判断します。なお、市に主治医の意見がわかる書類とサービス担当者会議記録及びケアプラン等の写しを提出していただきます。

表2
状態像

i) 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって頻繁に表1で定める福祉用具が必要な状態に該当する方

ii) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに告示で定める福祉用具が必要であることが確実に見込まれる方

iii) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から告示で定める福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる方

判断方法

(1)上記状態像の i) ~ iii) のいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されていること

(2)サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていること

(1)、(2)について確認の取れる書面等を提出していただき、市が要否を判断します。

<本市における医学的な所見の確認方法は原則として下記のいずれかとします>

  • 書類で確認した場合 要介護認定の主治医意見書、診察情報提供書、診断書の写し
  • サービス担当者会議に医師が出席した場合 介護サービス計画書第4表の写し

例外給付の手続きの流れ

表1に該当する場合

  1. 被保険者の介護認定調査基本項目の結果が、表1の状態像に該当するか確認する
  2. 該当するようであれば、下記書類を介護保険担当に提出する
  3. 市は提出書類を確認し、結果をケアマネジャー等へ通知する
提出書類
軽度者に係る福祉用具貸与の確認依頼書

表2に該当する場合

  1. 被保険者が表2の状態像に該当するか確認する
  2. 医師の意見(医学的所見)を照会し、表2の状態像に該当するか確認する(医師がサービス担当者会議に出席しない場合は、医師の意見を書面でもらう)
  3. 確認した医学的所見を踏まえて福祉用具専門相談員の他、被保険者について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議を開催する
  4. サービス担当者会議等をつうじて、ケアマネジメントに福祉用具貸与が特に必要である旨の位置付けたケアプランを作成する
  5. 上記の手順がすべて終了した後、下記の書類を介護保険担当に提出する
  6. 市は提出書類を確認し、結果をケアマネジャー等へ通知する

提出書類

軽度者に係る福祉用具貸与の確認依頼書
居宅(介護予防)サービス計画書第1表、第2表
サービス担当者会議記録(居宅サービス計画書第4表)

医学的な所見の確認ができる書類(注釈2)

  1. 書類で確認した場合 要介護認定の主治医意見書、診療情報提供書、診断書の写し
  2. サービス担当者会議に医師が出席した場合 介護サービス計画書第4表の写し

(注釈2)主治医意見書、診断書のほか、医師から聴取した内容を居宅サービス計画4表に記載でも可。主治医に所見を求める際には、単に「福祉用具が必要」という表現ではなく、どのような心身状況で当該用具が必要になるか示してもらうようにしてください。

    記載例 〇〇(病名)で、〇〇(状態)のため、〇〇(福祉用具)が必要である 

注意事項

  • 利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行ってください
  • 福祉用具貸与事業者は軽度者へ該当の福祉用具を貸し出す場合には、その該当性を確認できる文書等をサービス記録と併せて保存しなければならないことになっております。したがって、ケアマネージャー等は福祉用具貸与事業者より、当該軽度者の医師の所見及び医師の名前等について確認があったときには、利用者の同意を得て、適切にその内容について情報提供をするとともに、当市からの「確認通知書」についてもその写しを提供するようお願いいたします

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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