保険料の滞納にご注意ください

更新日:2019年03月01日

 介護保険制度は、介護や日常生活上の支援を必要とされる方が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えるものです。介護保険料を納めない方がいると、支え合いの仕組みが成り立ちません。
 また、介護保険料を滞納すると、延滞金の他に、下記のとおりその滞納分以上の厳しい負担が生じてしまいますので、介護保険料は忘れずに納めましょう!!

保険給付の償還払い化(滞納期間 1年~)

 介護サービスの提供を受けた場合は、本来ならば、サービス提供事業者に対しその費用の1~3割を負担しますが、この処分を受けたときは、全額自己負担しなければならなくなります。
 その後、事業者から発行される領収書を市に提出し、費用の7~9割を市から払い戻しを受ける「償還払いの手続き」を行わなくてはなりません。

<例> 保険適用分のサービス費用が20万円かかった時

通常の場合 2万円(1割) ⇒ 処分を受けた場合 20万円(10割)
後日、申請により18万円(9割)の払い戻しを受けることができます。

保険給付の支払いの一時差止め(滞納期間 1年6か月~)

 償還払いになった給付費(7~9割)の一部または全部を、一時的に差し止めるなどの措置がとられます。なお滞納が続く場合は、差し止められた額から、介護保険料が差し引かれる場合もあります。

<例> 保険適用分のサービスを20万円利用したとき時

上記の場合は、申請すれば戻ってくるはずの18万円が、滞納している介護保険料を納めるまで、払い戻しされません。
それでも滞納を続けていると、払い戻される18万円から、滞納している介護保険料分が差し引かれる場合があります。

保険給付の引下げ、高額介護サービスの不支給(滞納期間 2年~)

 介護保険料は納期限から2年以上経過すると、時効となり介護保険料を納めることができません。時効になった介護保険料の未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります

<例> 保険適用分のサービス費用が20万円かかった時

通常の場合 2万円(1割) ⇒ 処分を受けた場合 6万円(3割)
介護サービス利用に係る1か月の利用者負担額が上限額を超えた場合に、差額を支給する「高額介護サービス費」の支給が受けれなくなります。

督促状の送付等

 介護保険料を滞納している方には、税務課から督促状をお送りしています。お送りしている納付書又は督促状で払い込んでください。無くされた場合は、ご連絡をいただければお送りいたします。
 督促を受けた方で、指定された納期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税法の滞納処分の例により処分(差押え等)される場合があります。

保険料を納めるのが困難な時

 災害、生計中心者の失業など特別な事情で保険料がおさめられなくなったときは、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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