介護保険料の納付方法

更新日:2019年03月01日

 第1号被保険者の介護保険料は原則として年金から、第2号被保険者は医療保険料に上乗せした形で納めます。

65歳以上(第1号被保険者)の保険料の納め方

 65歳以上(第1号被保険者)の保険料は原則として年金から納めます。第1号被保険者として保険料を納めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。
 納付方法は、受給されている年金からの天引きで納めていただく「特別徴収」と、納付書または口座振替で納めていただく「普通徴収」の2通りに分かれます。

特別徴収(年金からの天引きで納めていただく方法)

 年金から保険料を天引きし納入します。そのため、年金支給月(4・6・8・10・12・2月)は保険料を差し引いた額の年金が支給されることになります。

特別徴収の対象者

 年額18万円以上の年金を受給されている方は、原則として特別徴収となります。ただし、年度途中で65歳になられた方、ほかの市町村から都留市に転入された方は、しばらくの間特別徴収とはなりません。
 特別徴収を適用する手続きは都留市と年金保険者(日本年金機構等)の間で行いますので、被保険者が手続きをしていただく必要ありません。

特別徴収による徴収額について

 各年度の保険料額は、毎年7月に決定されます。このため、4月と6月の保険料額は、前年度の2月分と同じ金額となります。その後、該当年度の保険料額が決定した時点で、決定した保険料額から4月と6月の保険料額を差し引き、差額を四等分(8・10・12・2月月分)します。
 保険料額のイメージは下記の表のとおりとなります。なお、8月以降の保険料額は端数の処理の関係上、同額とならない場合があります。

(表組)保険料額のイメージ

特別徴収の注意事項

 年金の現況届(年1回)の提出が遅れますと、年金が差し止めになり、天引きができなくなりますので注意してください。

普通徴収(納付書、または口座振替で納めていただく方法)

 都留市がが発行する納付書、または口座振替により納付していただく方法です。年金から天引きできない方(特別徴収の対象とならない方)は、普通徴収となります。

普通徴収の対象者

  • 年度途中に65歳になられた方
  • 年度途中で年金受給が始まった方
  • 年度途中で他の市区町村から転入された方
  • 保険料が減額または増額となった方
  • 年金が一時差し止めとなった方など

普通徴収の納期限

 7月(第1期)から翌年2月(第8期)までの年8回払いとなっており、納期限は各納付月の末日(月の末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日)です。ただし、12月(第7期)の納期限は26日(26日が土曜日、日曜日の場合は前営業日)です。
 また、納期前でも納付は可能です。

保険料を納付できる場所

 都留市役所、各地域コミュニティーセンター、市内金融機関

口座振替が便利です

 保険料を指定口座から自動的に振替納付できます。納め忘れや手間の軽減となりますので、ぜひご利用ください。取扱金融機関で申込できます。

手続きに必要なもの

納付書・通帳・通帳の届出印

保険料の滞納にご注意ください

 特別な事情なく保険料を滞納していると、サービス利用時に、いったん全額自己負担(後日申請により9割または8割分払い戻し)になったり、給付の一部または全部が差し止めになったりするなど、未納の期間に応じて段階的に措置がとられます。納め忘れにご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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