介護保険料

更新日:2024年04月01日

 介護保険制度は、介護や日常生活上の支援を必要とされる方が、住み慣れた地域で安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えるものです。一人ひとりの介護保険料はそのための大切な財源となります。

介護保険料を納付する方は?(40歳から64歳までの方と65歳以上の方の違い)

介護保険事業の負担の割合の円グラフ

 介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に納付の義務があります。ただし、保険料の納付先・納付方法・計算等は第1号被保険者と第2号被保険者とでは異なります。
 また、介護保険事業は皆さんからの介護保険料だけで運営されるのではなく、公費で50%(国・25%、県12.5%、市町村・12.5%)を負担して、事業を支えています。この負担の割合は、65歳以上の方と40~64歳の方の人口比率を元に決められており、両者の一人あたりの保険料の均衡を図るため、3年に1度見直されます。
 65歳以上(第1号被保険者)の方に関しては、65歳の誕生日の前日の月分から、すべての方に所得に応じた保険料を納めていただき、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)の方に関しては、医療保険料に上乗せした形で納めていただき、「介護給付費交付金」として市町村に交付されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上の方の保険料は、市区町村の介護サービス費用がまかなえるよう下記の式で算出された「基準額」をもとに決まります。
市区町村で必要な介護サービスの総費用 × 65歳以上の方の負担分 ÷ 市区町村に住む65歳以上の方の人数 = 基準額(年額)
 このことから、算出された都留市の基準額は71,700円(令和6年度から令和8年度の保険料の基準額)となります。

 この「基準額」をもとに、所得に応じた負担になるように13段階の保険料に分かれます。保険料は、前年中の所得等に基づいた段階別の保険料となっていて、個人ごとに算定されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の令和6年度から令和8年度の保険料

所得段階

対象になる方 調整率

保険料(年額)

第1段階

・生活保護受給者の方

・老齢福祉年金※1受給者で、世帯全員が住民税非課税の方

・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額※2の合計が80万円以下の方

0.455
32,700円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方
0.685
49,200円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方
0.69
49,500円
第4段階
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
0.90
64,600円
第5段階
(基準)
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方
1.00
71,700円
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 1.20
86,100円
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 1.30
93,300円
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
1.50
107,600円
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 1.70
121,900円
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 1.90 136,300円
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 2.10 150,600円
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 2.30 165,000円
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 2.40 172,100円

※1 老齢福祉年金 明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方、または大正5年   (1916年)4月1日以前に生まれた方で一定の要件を満たしている方が受けている年金です。

※2 合計所得金額 収入から必要経費などを控除した額です。所得段階が第1〜5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。

低所得者の方の保険料軽減

令和6年度から令和8年度の期間においては、今後の介護給付費の増加を見据え、第1号被保険者間での所得再分配機能を強化することで、第1から第3段階の方の介護保険料を次のとおり軽減します。

低所得者の方の保険料軽減の概要
期間 対象となる所得段階 調整率 保険料(年額)
令和6~8年度 第1段階 0.455 ⇒ 0.285 20,500円
第2段階 0.685⇒ 0.485 34,800円
第3段階 0.69 ⇒ 0.685 49,200円

40~64歳までの方(第2号被保険者)の保険料

 加入している医療保険(国民健康保険や職場の健康保険)の算定方法によって保険料が決まり、医療保険料に上乗せした形で納めていただき、「介護給付費交付金」として市町村に交付されます。詳しくは加入されている医療保険にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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