令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について
令和7年度税制改正において、物価上昇と就業調整に対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が550,000円から650,000円に引き上げられました。
介護保険制度では原則3年を1期とするサイクルで財政収支を見直し事業運営を行っているため、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6〜8年度)において、保険料収入不足による事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令の所要の改正が行なわれ、令和8年度の介護保険料については、税制改正前の給与所得控除額を用いて算定することになりました。
具体的には、令和8年度の介護保険料の算定に限り、(1)給与等収入が551,000円以上1,900,000円未満の方は、給与所得控除額を税制改正前の550,000円として計算します。また、(2)市町村民税の課税・非課税についても同様に税制改正前の基準に基づいて判定されます。
そのため、令和8年度の市町村民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判断され、課税状況が一致しない場合があります。
介護保険制度を安定して維持するための全国一律の措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
※給与の収入金額が1,900,000円を超える場合は、改正の影響はありません。
特例減免について
令和7年度と令和8年度のいずれも市町村民税非課税の方については、上記の令和8年度の介護保険料の算定の特例措置(2)を行わずに算定した介護保険料となる特例減免が適用されます。
※令和7年度の税制改正による給与所得控除の引き上げを見込んで、令和8年度も引き続き市町村民税が非課税となるよう非課税基準範囲内で就労収入を増やした方に不利益が生じないようにするための措置です。
※税情報を基に特例減免の対象となる方は自動で適用となるため、個別の申請は不要です。
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更新日:2026年06月24日