介護保険料の算定について

更新日:2024年12月19日

第1号被保険者の算定には次の3つのポイントがあります。

3つのポイントで下表のどこに該当されるかにより保険料が確定します。

 

1.被保険者の住民税(市県民税)の課税状況

2.被保険者と同一世帯の方の住民税(市県民税)の課税状況

ここでいう同一世帯とは、住民基本台帳上同じ世帯の方です。

3.被保険者の前年の年金収入額と合計所得額(年金による雑所得は含まない)の合算額

第6段階から第13段階は前年の合計所得金額のみで判定します。

 

第1号被保険者所得段階別介護保険料

所得段階

被保険者

住民税

世帯員の

住民税

収入状況

介護保険料
第1段階 非課税 非課税

年金収入額及び合計所得額(注1)の

合算額が80万円以下

20,500円

生活保護受給者
第2段階 非課税 非課税 80万円超120万円以下 34,800円
第3段階 非課税 非課税 120万円超 49,200円
第4段階 非課税 課税 80万円以下 64,600円
第5段階 非課税 課税 80万円超 71,700円
第6段階 課税 合計所得金額が120万円未満 86,100円
第7段階 課税 120万円以上210万円未満 93,300円
第8段階 課税 210万円以上320万円未満 107,600円
第9段階 課税 320万円以上420万円未満 121,900円
第10段階 課税 420万円以上520万円未満 136,300円
第11段階 課税 520万円以上620万円未満 150,600円
第12段階 課税 620万円以上720万円未満 165,000円
第13段階 課税 720万円以上 172,100円

(注1)所得段階が第1〜5段階の方の合計所得金額は、年金収入にかかる雑所得差し引き後の金額です。

分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。

この記事に関するお問い合わせ先

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