住所地特例制度について

更新日:2019年03月01日

住所地特例制度とは

 介護保険は市区町村が保険者となり制度が運営されています(広域連合や一部事務組合が保険者になる場合もあります)。そのため、被保険者が転出した場合は、通常は転出先の市区町村が保険者となります。
 しかし、他市区町村の施設へ入所して施設所在地に転出した場合は、住所地(施設所在地)の市区町村ではなく、転出前の市区町村が保険者を継続します。

なぜ住所地特例制度があるの?

 介護保険制度は、原則として居住している市区町村を保険者として介護保険に加入する仕組みになっています。
 しかし、介護保険の施設入所者を一律に施設所在地の市区町村の被保険者としてしまうと、介護保険施設等が集中して建設されている市区町村の介護保険給付費が増加し、財政上の不均衡が生じます。
 こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。

対象となる住所地特例施設

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 介護老人保健施設(老人保健施設)
  3. 介護療養型医療施設(療養病床等)
  4. 介護医療院
  5. 養護老人ホーム
  6. 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  7. 有料老人ホーム(介護付き、住宅型を含む)
  8. サービス付き高齢者向け住宅(介護、食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかを提供している場合)

 (注意)グループホームなどの地域密着型サービス施設は住所地特例の対象外です。

住所地特例対象者

 65歳以上の方及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例対象施設に入所(入居)した方が対象となります。
 なお、上記施設5から8については、要介護認定がなくても住所地特例対象施設に入所(入居)した場合は、対象となります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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