介護保険負担割合

更新日:2019年03月01日

 介護保険制度の改正により、平成30年8月利用のサービス分より、自己負担割合が2割負担である方のうち特に所得の高い層について、3割ご負担いただくことになりました。

負担割合判定の流れ

 負担割合は、下記の表により判定されます。

負担割合の判定表

所得要件 負担割合
合計所得金額(注1)が160万円未満の方、64歳以下の方 1割
65歳以上で合計所得金額が160万円以上の方

同一世帯(注2)の65歳以上の方の年金収入とその合計所得金額(注3)が

1人世帯の場合280万円未満

2人以上世帯の場合346万円未満

1割
上記以外の方 2割
65歳以上で合計所得金額が220万円以上の方

同一世帯(注2)の65歳以上の方の年金収入とその他の合計所得金額(注3)が

1人世帯の場合340万円未満

2人以上世帯の場合463万円未満

2割
上記以外の方 3割

 

注1 合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給付所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。なお、2018年8月以降は、合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額を、負担段階判定に用います。

注2 世帯とは、住民基本台帳上の世帯を指します。

注3 その他合計所得金額とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

介護保険負担割合証の交付について

 「介護保険負担割合証」は、都留市より要介護(要支援)認定を受けている全ての方に対して交付します。(申請の必要はありません。)有効期限は8月1日から翌年の7月31日までとなり、毎年更新されます。 また、対象期間中に所得更正や世帯状況の変更があった場合には、当初判定した負担割合が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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