主な介護サービスの種類

更新日:2019年03月01日

 介護保険で利用できるサービスには、要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)、要支援1~2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)があります。
 介護サービスの種類を大きく分けると、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに分類されます。

 (注意)下記の表のサービス名に【予防】と記載されているサービスは、要支援1・2の方も利用できます(介護予防サービスがあるもの)。

居宅サービス

 居宅サービスには、介護、入浴、看護、リハビリなどのサービスを自宅で受けるものと、通所や短期入所によりサービスを受けるものがあります。また、福祉用具や住宅改修などの費用が支払われる種類のものがあります。

居宅で受ける介護サービス
サービスの種類 サービスの内容
訪問介護(ホームヘルプ)
【予防】
 訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する事業所もあります。
訪問入浴
【予防】
 利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行います。
訪問看護
【予防】
 利用者の心身機能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。
訪問リハビリ
【予防】
 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行います。
施設などに出かけて日帰りで行うサービス
サービスの種類 サービスの内容
通所介護(デイサービス)
【予防】
 利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
通所リハビリ(デイケア)
【予防】
 利用者が通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
療養通所介護  療養通所介護は常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者又はがん末期患者を対象にしたサービスで、利用者が通所介護の施設に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
施設に短期間入所して受けるサービス
サービスの種類 サービスの内容
短期入所生活介護
(ショートステイ)
【予防】
 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などが、常に介護が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
 短期入所生活介護の連続利用日数は30日までとなっていますのでご注意ください。
短期入所療養介護
【予防】
 医療機関や介護老人保健施設が、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを提供します。
 短期入所療養介護の連続利用日数は30日までとなっていますのでご注意ください。
居宅の生活環境を整えるサービス
サービスの種類 サービスの内容
福祉用具貸与
【予防】
 指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 福祉用具貸与の対象は13品目あり、要介護度に応じて異なります。
特定福祉用具販売
【予防】
 祉用具販売の指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を販売します。福祉用具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 詳しくは福祉用具購入の詳細ページをご覧ください。
住宅改修
【予防】
 居宅で暮らし続けられるように行う小規模な工事について、改修費用の一部が支給されます。住宅改修を行うことで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。
 対象となる住宅改修工事の種類が定められています。
 詳しくは住宅改修費の詳細ページをご覧ください。

施設サービス

 日常的に介護が必要で、在宅生活が困難な人が入所して、介護・看護・リハビリテーション・療養などのサービスを受けることができます。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業所と契約します。

施設サービスの概要
サービス名 サービスの内容
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
 入所者が可能な限り在宅復帰できることを念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
 要支援1・2の方は利用できません。また、新たに入所する要介護1・2の方もやむを得ない理由がある場合以外は利用できません。
介護老人保健施設
(老健)
 宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供します。
 要支援1・2の方は利用できません。
介護療養型医療施設
 長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護などを提供します。
 要支援1・2の方は利用できません。
介護医療院  主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。
 要支援1・2の方は利用できません。
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
【予防】
 指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。
 外部の指定介護サービス事業者と連携してサービスを提供する方法を取る施設もあります。(外部サービス利用型)

地域密着型サービス

 地域密着型サービスは、平成18年4月1日から新しく始まったサービスで、地域の実情に応じて提供されるサービスです。原則として住所地以外の市区町村でのサービスは利用できません。
 小規模多機能型居宅介護事業や、夜間対応型訪問介護事業などがあり、以前居宅サービスの類型に含まれていたグループホーム(認知症対応型共同生活介護)も、地域密着型サービスに含まれることとなりました。

地域密着型サービスの概要
サービス名 サービスの内容
夜間対応型訪問介護  利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心して送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問します。
 夜間帯(18~8時)に定期的な訪問を受け、排泄の介助や安否確認などのサービスを受けることができる「定期巡回」と、ベッドから転落して自力で起き上がれない時や夜間に急に体調が悪くなった時などに、訪問介護員(ホームヘルパー)を呼んで介助を受けたり、救急車の手配などのサービスを受けることができる「随時対応」の2種類のサービスがあります。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護  定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービスの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。
認知症対応型通所介護
【予防】
 認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
小規模多機能型居宅介護
【予防】
 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行います。
複合型サービス
(看護小規模多機能型居宅介護)
 利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問(介護)」に加えて、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の一体的なサービスの提供を受けることができます。
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
【予防】
 認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービスです。認知症の利用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。 グループホームでは、1つの共同生活住居に5~9人の少人数の利用者が、介護スタッフとともに共同生活を送ります。
 要支援1の方は利用できません。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
 入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供します。
 要支援1・2の方は利用できません。また、新たに入所する要介護1・2の方もやむを得ない理由がある場合以外は利用できません。
地域密着型特定施設入居者生活介護
 指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。

地域密着型通所介護【予防】

 利用者が地域密着型通所介護の施設(利用定員19人未満のデイサービスセンターなど)に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。
この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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