第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について

更新日:2019年10月30日

平成28年4月1日から、介護保険の第1号被保険者の方が交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は、市への届出が義務化されました。

介護保険の被保険者の方は、交通事故等の第三者行為によって状態が悪化した場合でも 介護保険サービスを受けることが出来ますが、介護保険サービスの提供にかかった費用は加害者が負担するのが原則ですので、 市町村が一時的に立て替えた後で加害者に請求することになります。

市町村が支払った介護給付が第三者行為によるものなのかを把握する必要があるため、平成28年4月1日から介護保険の第1号被保険者の方が、交通事故等の第三者行為を起因として介護保険サービスを受けた場合は届出が必要となりました。

つきましては、交通事故等により要介護状態になった場合や、状態が悪化した場合は、長寿介護課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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