要介護・要支援認定

更新日:2020年11月25日

 介護保険のサービスを利用するためには、市に要介護認定申請をして「日常生活で介護や支援が必要である」と認定される必要があります。

要介護・要支援認定とは

 介護サービスの利用を希望する人が介護保険の対象となるかどうか、またどのぐらいの介護を必要とするかを公平に判定するものです。介護保険のサービスを利用するためには、市に要介護認定申請をして「日常生活で介護や支援が必要である」と認定される必要があります。

 要介護認定申請は、初めて介護保険を利用される方が行う「新規申請」、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を希望する方が行う「更新申請」、認定中であるが心身の状態が著しく変わった場合に現状にあった介護度に認定し直すことができる「区分変更申請」に分かれます。詳細は下記のとおりとなります。なお、それぞれの申請の流れは基本的に同じです。

要介護・要支援認定の概要
区分 対象となる方 申請の時期 認定有効期間の開始日
新規申請
初めて介護保険を利用を希望される方
以前認定を受けていたが有効期間が過ぎてしまった方
随時 申請日
更新申請
認定の有効期間の満了後も引き続き認定を希望する方
(該当する方には、ご案内の通知をいたします。)
有効期間の満了日の60日前から満了の日まで
有効期限満了後の翌日
区分変更申請 心身の状態が著しく変わった場合 随時(注釈1) 申請日(注釈2)

(注釈1)原則として前回認定の有効期間開始日以降
(注釈2)要介護から要支援に変更した場合は認定日

要介護認定申請について

 申請の対象者は、65歳以上(第1号被保険者)で日常生活に介護や支援が必要となった方、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)で老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となった方です。申請場所、提出書類等は下記のとおりです。

要介護認定申請の概要
申請できる方 本人または家族(更新申請の場合は、居宅介護支援事業者、介護保険施設等に申請を代行してもらうこともできます。)
申請場所
いきいきプラザ都留
午前8時30分~午後5時15分(土日・祝日・年末年始は除く)
【新規申請】地域包括支援センター
【更新申請・区分変更申請】長寿介護課介護保険担当
必要書類
  1. 要介護認定・要支援認定申請書 (新規申請の場合)
  2. 要介護認定・要支援更新認定申請書 (更新申請の場合)
  3. 要介護認定・要支援認定区分変更申請書 (区分変更申請の場合)
  4. 被保険者証
  5. 健康保険被保険者証(第2号被保険者の方)
1~3の各申請書はページ下記よりダウンロードできます。

認定の流れ

 要介護認定申請をすると、調査員が被保険者のところに訪問して、心身の状況についての認定調査を行います。また、申請のときに指定していただいたご本人のかかりつけの医師(主治医)に市が「主治医意見書」の作成を依頼します。
 認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要かが判定されます。介護認定審査会で審査・判定された要介護状態区分や認定有効期間などの結果は、郵送で被保険者に通知いたします。
 基本的な流れは図のようになります。

認定の流れの図
認定の流れの概要
訪問調査  市の職員または市の委託をうけた事業所の職員が、ご家庭や病院等を訪問調査に伺います(訪問調査員は調査員証を携行しています)。ご自分で歩行できるか、食事を取ることが出来るかなど心身の状況について、全部で74項目をご本人やご家族に伺いながら、調査します。
主治医意見書  申請書に記入された主治医宛てに市から作成の依頼をします。意見書に記載される内容は「傷病に関する意見(病名・経過等)」、「特別な医療(点滴・人工透析等の有無)」、「心身の状態に関する意見(理解・記憶能力、身体の麻痺・拘縮等)」、「生活機能とサービスに関する意見」、「その他特記すべき事項」です。
 主治医がいない方は、窓口にてご相談ください。
1次判定  主治医意見書の「心身の状態に関する意見」の項目と訪問調査の結果をコンピューター判定し、要介護度(介護の必要度)を暫定的に判定します。
2次判定  一次判定の結果と主治医の意見書等をもとに、介護認定審査会が審査し、要介護状態区分を判定します。
結果通知  介護認定審査会の審査結果に基づき、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証を郵送します。

 申請から結果通知までの期間は原則30日以内とされていますが、申請件数の増加、訪問調査の遅れ、主治医意見書の未達等の理由により、結果の通知までに日数がかかる場合があります。

認定結果に不服があるときは

 通知を受け取った日の翌日から起算して3ヶ月以内に、県に設置される「介護保険審査会」に対し審査請求をすることができます。まず、市の介護保険担当にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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