サービスを利用計画(ケアプラン)の作成

更新日:2021年04月30日

 要介護認定を受けたら、その方に見合ったケアプランを作成します。
 要支援1・2と認定を受けた方と要介護1~5と認定を受けた方では、ケアプランを作成する人と利用できるサービスが異なります。

要介護1~5と認定を受けた方(居宅サービスを希望する場合)

 要介護1~5と認定された方は、介護サービスを利用することができます。居宅でのサービスを希望する方は、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだ、ケアプランを作ることが必要となります。ケアプランは居宅介護支援事業者のケアマネージャーが作成します。
(注意)ケアプランの作成は全額が保険給付となり、利用者負担はありません。

1.ケアプラン作成依頼・契約

 居宅介護支援事業者を選びケアプラン作成を依頼します。依頼を受けて、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が決まります。

2.市区町村へ届け出

 ケアプランの作成を居宅介護支援事業者に依頼したことを、都留市の介護保険担当窓口に届け出ます。下記より届出書がダウンロードできます。

3.ケアプラン作成

 ケアマネージャーが本人や家族の要望、心身の状態などを把握してケアプランの原案をまとめます。まとめた原案をもとにケアマネージャー、利用者・家族、サービス提供事業者で検討を重ね、ケアプランを作成します。

4.サービス提供事業者と契約

 訪問介護や訪問看護などを行うサービス事業者と契約をします。

5.サービスの利用開始

 ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

要支援1、2の認定を受けた方

 要支援1・2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。要介護1~5と同様に、サービスの利用を開始する前に、利用するサービスの内容や時間等を具体的に盛り込んだ「ケアプラン」を作成することが必要となります。要支援1・2の人の場合は、地域包括支援センターの介護支援専門員や保健師等が中心となって、介護予防プランの作成します。
 サービス利用開始までの手続きの流れは、下の表のようになっています。
(注意)介護予防ケアプランの作成は全額が保険給付となり、利用者負担はありません。

1.ケアプラン作成依頼・契約

 地域包括支援センターに連絡し、ケアプラン作成を依頼します。依頼を受けて、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)が決まります。

2.市区町村へ届け出

 ケアプランの作成を介護予防支援事業者に依頼したことを、都留市の介護保険担当窓口に届け出ます。下記より届出書がダウンロードできます。

3.アセスメント・話し合い

 本人・家族との話合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。分析結果から目標を設定し、それを達成するための支援メニューを、利用者・家族・サービス担当者を含めて検討します。

4.介護予防ケアプランの作成依頼

 今後の目標やどのような支援が必要かなどを決定し、目標を達成するためのサービスの種類や回数を決めケアプランを作成します。

5.介護予防サービス事業者と契約

 介護予防サービスを行う事業者と契約をします。

6.サービスの利用開始

 ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

要介護1~5と認定を受けた方(施設サービスを希望する場合)

 「施設サービス」を希望の方も、「居宅サービス」と同様にケアプランを作成する必要があります。ケアプランは施設のケアマネージャーが作成します。なお、特別養護老人ホームについては、基本的に要介護度3以上の方が入所の対象となります。
(注意)ケアプランの作成は全額が保険給付となり、利用者負担はありません。

1.介護保険施設と契約

 希望する施設を選び直接申込みます。
(注意)どの施設が適しているかわからない場合は居宅介護支援事業者のケアマネージャーに相談してください。

2.ケアプラン作成

 施設のケアマネージャーが利用者に適したケアプランを作成します。

3.施設サービスを利用

 ケアプランにもとづいてサービスを利用します。

PDFファイルはこちら

 要介護1~5の認定を受けた方はこちらの届出書を使用してください。

 要支援1・2の認定を受けた方はこちらの届出書を使用してください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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