サービスの利用まで(ケアプランの作成)

更新日:2019年03月01日

 介護保険のサービスを受けるためには、サービス利用計画を作成します。介護保険のサービスは、この計画にもとづいて提供されます。

 要介護認定の申請してから原則30日ほどで、認定通知書と認定結果が記載された新しい保険証が届きますので、通知書の内容を確認しましょう。通知書には、「要支援1、2」「要介護1~5」「非該当(自立)」の認定結果や、利用できる期間などが記載されています。認定の有効期間は、3ヶ月~36ヶ月です。認定結果をもとに、心身の状況に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。

ケアプランの作成

 認定を受けた方は、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要かケアマネジャー(介護支援専門員)と相談し、ケアプラン(介護サービス計画)を作成します。ケアプランの作成は、本人や家族の要望を取り入れて、その方に合ったサービスを組み合わせて作成することができます。ただし、過剰なサービスは、自立を損ないかえって介護度を悪化させる結果になりかねません。ケアマネジャーなどと相談して心身の状態に合わせたサービスを受けるようにしましょう。

ケアプランの概要
要支援状態の方
(要支援1~2)
地域包括支援センターに相談し、介護予防サービス計画を作成します。この計画にしたがってサービス提供事業者と契約し、介護予防サービスを利用します。
要介護状態の方
(要介護1~5)
居宅介護支援事業者を選んで、どのサービスが必要なのか相談し、介護サービス計画を作成します。この計画にしたがってサービス提供事業者と契約し、介護サービスを利用します。
非該当(自立)の方
介護保険のサービスは受けられませんが、介護予防に関する様々な支援等が受けられる場合がありますのでご相談ください。

 ケアプラン作成時の詳しい流れについては、ページ下記の関連情報をご覧ください。

在宅サービスの利用限度

 主な在宅サービスを受ける場合は、介護度に応じて利用限度額が決められています。ケアマネジャーは基本的にこの範囲内でケアプランを作成します。限度額を超えて利用した分は利用者が全額負担します。

1ヵ月あたりのサービスの利用限度額 (1単位=約10円)
介護度 上限単位(1カ月あたり) 支給限度額(1カ月あたり)
要支援1 5,003単位 50,030円
要支援2 10,473単位 10,473円
要介護1 16,692単位 166,920円
要介護2 19,616単位 196,160円
要介護3 26,931単位 269,310円
要介護4 30,806単位 308,060円
要介護5 36,065単位 360,650円

介護サービスの利用

 ケアプランにしたがって介護サービス事業所と契約を結び、介護サービスを利用します。
 作成されたケアプランに記載されている介護サービスを利用した場合は、サービスにかかった金額の1~3割を事業所に支払います。ケアプランを作成しない場合やケアプランに載せていない介護サービスを利用した場合は、基本的に費用の全額を支払います。サービス利用前にケアマネジャー相談してください。
 また、福祉用具購入・住宅改修・居宅療養管理指導等、ケアプランを作成しなくても利用できる在宅サービスもあります。福祉用具購入費・住宅改修費についてはの利用限度額は、他の在宅サービスとは別に設けられています。

関連情報はこちら

 要介護認定を受けたら、その方に見合ったケアプランを作成します。
 要支援1・2と認定を受けた方と要介護1~5と認定を受けた方では、ケアプランを作成する人と利用できるサービスが異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課介護保険担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5118(内線)137~140
ファクス: 0554-46-5119

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