理事長の変更報告・役員等の選任手続き

更新日:2019年03月01日

 社会福祉法人の理事長(会長)は、理事の互選により選出することとなります。また、その際責任体制を明確にするため、互選した事実を議事録に明記する必要があります。(注意:会長は社会福祉協議会の場合)理事長等代表者変更の登記は、変更後2週間以内に行ってください。評議員会を設置しなければならない法人にあっては、評議員会で役員(理事・監事)を選任することとなります。役員の選任に関する様式の例は、下記から必要に応じてダウンロードしてご利用ください。

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