定款変更認可申請

更新日:2019年03月01日

内容

 社会福祉法人が定款変更の認可を受けようとするときは、定款変更認可申請書と必要な添付書類を所轄庁へ提出する必要があります。
 また、当該定款変更事項が社会福祉法人の登記事項に関する変更であるときは、認可後速やかに登記所へ変更の登記をしなければなりません。

定款変更が必要な場合

定款準則に準拠するとき

 社会福祉法人の定款については、社会福祉法第31条の必要的記載事項に従い、「社会福祉法人定款準則」(以下「定款準則」という。)が定められ、「定款準則」に基づいて作成する必要があります。

申請の時期

 社会福祉法人の定款は、「定款準則」に基づいて定めなければならないため、「定款準則」に準拠しない場合は、理事会及び評議員会の承認後、速やかに申請してください。

新たに事業を開始するとき

 社会福祉法人において新規事業を行う場合、定款に記載の上、登記事項証明書に記載する必要があります。(事業種類ごとに定款に記載ている場合は、新たな事業種類の開始及び廃止についてのみ定款変更が必要となります。この場合、自主・受託の経営区分は関係ありません。

申請時期

 新規事業を開始しようとする前から定款変更の事前協議に入り、事業開始予定日の1か月前を目途に申請書を提出してください。

既存事業を廃止するとき

 社会福祉法人において実施している事業を廃止する場合、事業廃止後速やかに、定款から事業標記を削除しなければなりません。定款から削除した上で、法人登記事項証明書を変更する必要があります。

申請の時期

 既存事業を廃止する場合は、事業を廃止した後、速やかに定款変更を行うようにしてください。

基本財産(土地、建物及び現金)が減少したとき

 社会福祉事業に供する財産(土地、建物及び現金)が減った場合、定款の基本財産の項目から削除する必要があります。ただし、基本財産の処分にあたっては、事前に所轄庁の承認が必要になりますので、必ず承認を受けた後に定款変更認可申請を行うようにしてください。

申請の時期

 土地の場合は、当該土地を取得し、土地取得費用の支払や不動産登記等が全て完了した時点で申請を行ってください。
 建物の場合は、当該建物の建設工事が竣工した後、工事代金等の全ての支払い及び不動産保存登記が完了した時点で申請を行うこととなります。
 現金の場合は、基本財産とする資金を基本財産特定預金に移した後、申請を行うこととなります。

評議員会を設置(若しくは廃止)するとき

 社会福祉法人においては、評議員会を設置することが原則です。ただし、特定の事業(都道府県又は市町村が福祉サービスを必要とする者について措置をとる社会福祉事業、保育所を経営する事業、介護保険事業)のみを行う法人についてはこの限りでありません。評議員会を新たに設置(もしくは廃止)する際には、定款変更が必要になります。なお、所轄庁の定款変更認可後に初めて評議員会の設置が公的に認められるため、定款変更認可日より前に評議員会を開催することはできません。

申請の時期

 新たに評議員会を設置する場合には、理事会において評議員会の設置についての決議を経た後に、申請する必要があります。また、評議員会を廃止する場合は、理事会及び評議員会で廃止についての決議を経た後に、申請をする必要があります。

理事・監事・評議員の定数を変更するとき

 理事会及び評議員会で定数変更についての決議を経た後に、申請する必要があります。なお、実際の定数が変更されるのは、所轄庁による定款変更認可日以降になりますので、たとえ役員会で承認を受けている場合でも、所轄庁による認可前は定数変更前の人数で法人運営を行うこととなります。

申請の時期

 理事会及び評議員会で定数変更についての決議を経た後に、申請する必要があります。

常務理事・副理事長・顧問等を設置するとき

 上記役職を設置する際は、所轄庁の認可が必要となります。なお、実際に役職が設置されるのは、所轄庁による定款変更認可日以降になりますので、たとえ理事会で承認を受けている場合でも、所轄庁による認可前は定款変更前の人数となります。

申請の時期

 理事会及び評議員会で役職設定についての決議を経た後に、申請する必要があります。

所轄庁が変更になるとき

 都留市の区域内でのみ事業を行っている法人が、他市町村にまたがって事業を行うこととなった場合には、法人本部所在地の属する都道府県に所轄庁が変更になります。
 上記とは逆に、2つ以上の区域にまたがって事業を行っている法人が都留市の区域内のみで事業を行うこととなった場合は、都留市に所轄庁が変更になります。

申請の時期

 所轄庁が変更となる事由が発生した場合は、現所轄庁にご相談ください。所轄庁変更に関して調整がつき、理事会及び評議員会等で定款変更の決議を経た後、申請する必要があります。

定款変更承認までの流れ

  1. 定款変更内容を整理した上、福祉課地域福祉担当に事前相談を行ってください。
  2. 評議員会を設置している法人は、理事会開催前に評議員会を開催し、評議員の意見を聴きます。
  3. 理事会で理事総数の3分の2以上の同意を得ます。
  4. 「定款変更認可申請書」を必要な書類とともに所轄庁へ提出します。
  5. 所轄庁で審査を行い適当と認められた場合に、「定款変更認可書」を交付します。
    (「定款変更認可書」に記載がある認可日より、当該定款変更の効力が認められます。)
  6. 当該定款変更が法人の登記事項(組合等登記令第2条第2項)に関する変更であれば、定款変更内容を法務局にて登記してください。

必要書類

申請書類を直接、都留市役所 福祉課 地域福祉担当(いきいきプラザ都留内)までご持参ください。

申請方法

申請書類を直接、都留市役所 福祉課 地域福祉担当(いきいきプラザ都留内)までご持参ください。

ダウンロードファイルはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください