基本財産処分承認申請について

更新日:2019年03月01日

 社会福祉法人が所有する資産のうち、基本財産については社会福祉事業と密接不可分の関係にあるため厳重な管理が要請され、基本財産以外の財産(運用財産、公共事業用財産及び収益事業用財産)と会計上区分して管理するとともに、これを定款上明記しなければなりません。
 社会福祉法人が基本財産の処分を行う場合、理事会の議決等定款で定める手続きを経た後、基本財産処分承認申請書と必要な添付書類を都留市長(所轄庁)に提出してください。

(1)提出書類

 基本財産処分承認申請書の書式は、下記のダウンロードファイルからダウンロードしてご利用いただけます。なお、添付書類は、下記のPDFファイルの「基本財産処分承認申請添付書類一覧」を参照してください。

(2)処分承認申請を受ける事項

 処分承認を受ける場合は、基本財産の取壊し、売却、交換、貸与等使用権の設定、運用財産への切替え、公共事業用財産への切替え、収益事業財産への切替え等が該当します。
 なお、次に掲げる場合は処分承認が不要です。

  1. 社会福祉施設の改築に当たって、老朽民間社会福祉施設整備費の国庫補助が行われる場合
  2. 施設の増加改築を行う場合で、建物の基本的形状に変更がないと認められ仮に修復するとしても多額の費用を要しないような軽微な処分の場合

(3)処分が認められる場合

 基本財産の処分が認められる場合は、次のとおりです。

1.処分の目的の妥当性

 法人の役員や役員の経営する会社等の債務に充てるなど、当該法人の事業とは無関係の目的で行う処分は認められません。

2.処分の必要性

 国又は地方公共団体からの十分な額の助成が見込めないことや基本財産以外に処分し得る財産が存在しないこと等の理由によって、基本財産の処分を行う以外に適当な手段がないことが必要となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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