戦没者等のご遺族の皆様へ ~第十二回特別弔慰金請求受付のお知らせ~

更新日:2025年06月16日

 戦没者の死亡当時のご遺族の方で、令和7年4月1日時点において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合、次の順位で先順位のご遺族1名に支給されます。

支給対象者

  1. 戦傷病者戦没者遺族等救護法による弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者と生計関係を有しており、かつ改氏婚していない方)
  4. 上記3以外の、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)

支給内容

額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

注記:請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。

お持ちいただくもの

請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。

請求者本人が窓口に来られる場合

(1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)戸籍抄本などの証明手数料(1通450円 個別の状況により複数種類必要になることがあります。)

代理人が窓口に来られる場合

(1)代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

(2)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等

(3)委任状(下記からダウンロード可能です。)

戸籍抄本などの証明手数料(1通450円 個別の状況により複数種類必要になることがあります。)

提出書類

請求者の状況により提出書類が異なります。窓口でご遺族の状況を伺いながら、必要な書類をご案内しますので、まずは請求窓口へお越しください。

注記:請求書等については、窓口に備え付けています。

前回受給者が請求される場合

(1)特別弔慰金請求者

(2)現況等についての申立書

(3)令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本

注記:請求者が配偶者の場合、上記に加えて次の書類が必要になります。

・特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)

前回受給者以外のご遺族が請求される場合

前回受給者と同順位又は後順位の方が請求される場合

(1)特別弔慰金請求書

(2)現況等についての申立書

(3)令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本

(4)戦没者等の死亡当時における戦没者と請求者の続柄を証する戸籍

注記:状況により、次の書類などの提出が必要となる場合があります。

・先順位者がいないことを証する戸籍(前回受給者が先順位の場合)

請求書の受付機関

請求書の受付機関は以下のとおりになります。

1.請求者ご本人が請求される場合は、請求者の居住地の市町村

2.外国に居住している場合は、代理人の居住地の市町村

3.法定代理人又は相続人による請求は、これらの者の居住地の市町村

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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