物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)について

更新日:2024年03月21日

給付金の概要

本市では、物エネルギー・食料品価格等の物価高騰が継続する中、特に影響の大きい住民税均等割のみ課税世帯の生活・暮らしを守るため、令和5年度住民税非課税世帯等に対して、「物価高騰対応重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)」の給付を行います。

支給対象

価格高騰重点支援給付金の支給対象者は、基準日(令和5年12月1日)において都留市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度分の市町村民税均等割のみ課税世帯となります。

ただし、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給対象となりません。

給付額

1世帯あたり10万円

世帯に18歳以下の子どもがいる場合は5万円を加算

支給手続について

支給対象となり得る世帯に対して、次の通り通知を発送いたしました

届きました通知をご確認の上、ご対応いただきますようお願いいたします。

 

【申請期限】5月31日(金曜日)必着

 

記入不備・添付書類不備等により、不支給になる事態を避けるためにも、可能な限り窓口にて申請をお願いします。

 

(1)「確認書」が届いた方

対象世帯

・世帯員全員が令和5年度分の市町村民税所得割が課されておらず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯

・世帯員に令和5年1月2日以降に転入された方や、未申告者がいる場合は除く

支給手続

「確認書」に必要事項をご記入の上、関係書類を添えてご返送ください。

順次給付金を支給いたします。

 

(2)「申請書」が届いた方

対象世帯

・世帯員に所得の申告をしていない方(未申告者)がいる世帯

・世帯員に令和5年1月2日から令和5年12月1日までの間に都留市に転入された方がいる世帯

支給手続

未申告者がいる世帯で、支給対象となり得る世帯の方は、市役所税務課で所得の申告を行った後、「申請書」に関係書類を添えてご提出ください。

転入者がいる世帯で、支給対象となり得る世帯の方は、令和5年1月1日時点にお住まいの市町村で、世帯員全員が非課税か住民税均等割のみ課税であることを証明する書類をご用意の上、「申請書」に関係書類を添えてご提出ください。

給付金を語った詐欺にご注意ください!!

・都留市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

・都留市や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに都留市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、上記の問合せ先や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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