【終了】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について

更新日:2024年03月13日

本給付金の確認書・申請書の提出期限は10月31日となっております。

手続きがお済でない方は、期限までにご提出いただきますようお願いします。期限後の確認書・申請書は受理できませんのでご了承ください。

給付金の概要

本市では、物価高騰の影響が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るために、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」の低所得者支援枠を活用し、令和5年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり3万円を支給します。

支給対象

価格高騰重点支援給付金の支給対象者は、基準日(令和5年6月1日)において都留市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯となります。

ただし、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給対象となりません。

給付額

1世帯あたり3万円

支給手続について

7月上旬より、支給対象となり得る世帯に対して、次の通り通知を発送いたします。届きました通知をご確認の上、ご対応いただきますようお願いいたします。

なお、8月になりましても各種通知が届かない方におかれましては、担当までご確認ください。

(1)「お知らせ」が届いた方

対象世帯

  • 世帯員全員が令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯で、都留市から「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受給した世帯主がいる世帯及びマイナンバーカードで公金受取口座を設定している世帯
  • 世帯員に令和5年1月2日以降の転入された方や課税者・未申告者がいる場合は除く

支給手続

手続きは不要です。「お知らせ」に記載されている振込先に、順次給付金を支給いたします。

(2)「確認書」が届いた方

対象世帯

  • (1)「お知らせ」が届いた方以外の世帯員全員が令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
  • 世帯員に令和5年1月2日以降の転入された方や課税者・未申告者がいる場合は除く

支給手続

「確認書」に必要事項をご記入の上、関係書類を添えてご返送していただくことにより支給いたします。

(3)「申請書」が届いた方

対象世帯

  • 世帯員に所得の申告をしていない方(未申告者)がいる世帯
  • 世帯員に令和5年1月2日から令和5年6月1日までの間に都留市に転入された方がいる世帯

支給手続

未申告者がいる世帯で、支給対象となり得る世帯の方は、市役所税務課で所得の申告を行った後、「申請書」に関係書類を添えてご提出ください。

転入者がいる世帯で、支給対象となり得る世帯の方は、令和5年1月1日時点にお住いの市町村で世帯員税員が非課税であることを証明する書類をご用意の上、「申請書」に関係書類を添えてご提出くだい。

確認書・申請書の提出期限

令和5年10月31日(郵送の場合は消印有効)

注意事項

この給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。

給付金を語った詐欺にご注意ください!!

・都留市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

・都留市や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

ご自宅や職場などに都留市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、上記の問合せ先や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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