障害者虐待防止法が施行されました
「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成24年10月1日に施行されました
虐待防止法とは
障がいのある人への虐待により障がいのある人の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐことを目的としています。
虐待は3つの種類に分けられます
1養護者による虐待
「養護者」とは、身辺の世話や身体介助、金銭の管理などを行っている家族、親族、同居人等が該当します。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族、知人などが該当する場合もあります。
2障害者福祉施設従事者等による虐待
「障害者福祉施設従事者等」とは、「障害者福祉施設」又は「障害福祉サービス事業等」で働く職員が該当します。
3使用者による障害者虐待
「使用者」とは、障害者を雇用する事業主等が該当します。
こんな行為が虐待になります
1身体的虐待
暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。また、正当な理由もなく身体を縛るなどして動きを抑制すること。
2性的虐待
障がいのある人にわいせつな行為をしたり、させたりすること。
3心理的虐待
脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与えること。
4放棄・放任
食事や排泄などの身辺の世話や介助をしない、必要なサービス、医療などを受けさせない、などによって生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
5経済的虐待
本人の同意なしに、財産や年金、賃金を使ったり、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
虐待に気づいたり、見つけたら
虐待を防ぐためには、早期に発見することが大切です。
障害者虐待に気づいたり、見つけたりした方はすぐに通報をしてください。
(注意)通報や届出をした方の情報は守られます
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2023年05月10日