特別障害者手当
特別障害者手当とは
精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。
対象となる方
身体または精神に著しく重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方
次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されている方
- 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されている方
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されている方
- 本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
支給月額(令和6年4月より適用)
対象者1人につき、月額28,840円
所得制限があります
受給資格者(特別障害者)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
所得制限の額は、下記のサイトでご確認ください。
支給の手続き
福祉課障がい者支援担当(いきいきプラザ都留内)窓口へ申請してください。
提出書類
- 特別障害者手当認定請求書(福祉課窓口にあります)
- 特別障害者手当認定診断書(福祉課窓口にあります)
- 戸籍謄本
- 世帯全員の住民票の写し
- 特別障害者手当所得状況届(福祉課窓口にあります)
- 本人名義の通帳
- 印鑑 マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
本年1月2日以降に都留市に転入してきた場合、前住所地で所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してある書類が必要です。
(1~6月に申請の方は前々年中のもの、7~12月に申請の方は前年中のもの)
申請の流れ
- 指定医師に相談
- 指定医師により診断書作成
- 福祉課窓口で申請手続き
- 申請受理
- 手当支給認定
- 本人へ決定(却下)通知送付
認定・支給方法
提出された書類を審査し、認定の可否を決定します。
認定されると、申請月の翌月分からの手当が支給されます。
支給方法
特別障害者手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、支払月の前月分までが支給されます。
(例:8月の支給は、5月分から7月分までの3ヶ月分となります。)
支給方法は、口座振込です。
受給後の手続
毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき
毎年8月12日から9月11日までの期間において所得状況調査をします。
受給者には通知でお知らせしますので、忘れずに提出してください。
有期認定期間の期限が切れるとき
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。
提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
手当を受ける資格がなくなったとき
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず届け出てください。
- 障害者総合支援法で定める障害者支援施設などに入所されたとき
- 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに入所されたとき
- 病院、診療所又は介護老人保健施設に継続して3か月を超えて入院されたとき
- 障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
- 日本国内に住所を有しなくなったとき
- 死亡されたとき
<お気をつけください>
届出をしないまま手当を受給すると、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2024年05月01日