障害児福祉手当
身体または精神に重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方
(注意)その他の要件もあります。
提出書類 |
障害児福祉手当認定請求書 (福祉課窓口にあります) ※ 本年1月2日以降に都留市に転入してきた場合、前住所地で所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してある書類が必要となります。 (1~6月に申請の方は前々年中のもの、7~12月に申請の方は前年中のもの) |
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申請の流れ |
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手当額について | 対象者1人につき 月 15,690円 (令和6年4月から) |
支払時期について |
毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて支払 |
支給制限について |
手当を請求する人またはその配偶者・扶養義務者の前年度の所得を調査します。 |
所得状況調査 |
毎年8月12日から9月11日までのいずれかの期間において所得状況調査をします。 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2023年04月06日