自動車改造費助成事業

更新日:2023年12月28日

 重度障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合の自動車の改造に要する経費について助成金を交付します。

改造前の申請が必要です。

対象者

 身体障害者手帳の1級又は2級を所持し上肢・体幹機能障害又は3級以上の下肢機能障害者自らが所有し、かつ、運転する自動車の一部を改造する必要がある者

対象経費

 対象者が所有し、かつ、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する費用。

提出書類

  • 改造費の見積書
  • 自動車運転免許証
  • 身体障害者手帳
  • 所得状況

申請の流れ

  1. 福祉課窓口に申請手続き
  2. 市から申請者に交付決定通知書が届く
  3. 業者により改造を行う
  4. 申請者より実績報告書を市に提出する
  5. 市から交付額決定通知書が届く
  6. 申請者より助成金請求書を市に提出する
  7. 市から補助金支払われる

ダウンロードファイルはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください