森林整備に取り組む森林所有者等への補助制度について

更新日:2024年05月21日

森林整備

都留市民有林整備事業費補助金

・本市の総面積の約84%は森林であり、その半数近くは民有林で6割以上が人工林という構成になっていますが、人口林内は適切な管理が行き届いておらず、立ち枯れや倒木の発生に加えて、ヤブ化も進行しており、災害発生のリスク増加や有害鳥獣被害の温床になっている現状にあります。そのため、市民の皆様の生活圏裏手に広がっている「里山林」を持続的に整備していくため、各種の森林整備に要する経費の支援を実施することとしました。

補助対象者

1.市内に森林を所有する者

2.市内に事業所又は営業所を有する意欲と能力のある林業経営体又は育成経営体

対象森林

1.森林法に規定する「森林経営計画」の対象とされていない森林であること

2.育成する樹木の林齢が11年生から90年生までであること

3.人工林であること

4.過去10年の間に森林整備が行われていない森林であること

補助対象経費・補助上限額

1.小規模森林整備事業

補助対象経費:小規模森林(0.05ha以上)において行う、除伐又は間伐に要する経費

補助上限額:1ha当たり40万円

2.危険木伐採事業

補助対象経費:危険木の伐採、撤去及び処分に要する経費(登記地目が田・原野・山林・雑種地のいずれかで、かつ、現況が山林の土地にある立木で、倒木によって樹高と同等の距離の範囲にある建築物等に被害を与える恐れのあるものに限る。)

補助上限額:対象経費の1/2以内(上限20万円)

3.危険林整備事業

補助対象経費:危険林(0.01ha以上)における危険木の伐採・処分に要する経費

補助上限額:1ha当たり30万円

4.生活保全林整備事業(侵入竹等の除去)

補助対象経費:生活保全林(0.1ha以上)における侵入竹等の除去に要する経費

補助上限額:1ha当たり30万円

5.生活保全林整備事業(緩衝帯の整備)

補助対象経費:生活保全林(0.1ha以上)における針広混交林もしくは広葉樹林造成又は緩衝帯の整備に要する経費

補助上限額:1ha当たり70万円

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)217〜219
ファクス: 0554-43-5049

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