後期高齢者医療制度で受けられる給付

更新日:2026年08月01日

医療費の一部負担金について

医療機関などにかかったときの医療費の一部(自己)負担金の割合は、所得区分に応じて、1割、2割または、3割に分かれています。

毎年8月1日から、前年の所得状況に応じて負担割合が変更になります。なお、負担割合に変更がある場合は、別途通知をさせていただきます。

ご自身の一部負担金の割合や詳しい制度内容は、こちらをご確認ください。

高額療養費について

1か月の医療費(外来)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。「外来+入院」の合算で限度額を適用する場合は、先に「外来限度額」を適用したのち、入院分と合わせて調整を行います。対象の方には、山梨県後期高齢者医療広域連合より振込口座を申請いただく通知をお送りします。(診療月から支給まで3か月程度かかります。)初めて申請される方または、振込口座の変更をしたい方は、口座番号のわかるものをご持参の上、申請をしてください。郵送でも受付をしております。

なお、令和8年8月より高額療養費制度の見直しが行われます。

ご自身の限度額や、制度の詳しい内容は、こちらをご確認ください。

入院時の食事代

病院や療養病床に入院した際は、食事代の一部(食事療養標準負担額)を自己負担します。

令和8年6月より食事代の金額が変更になりました。

詳しい制度内容は、こちらをご確認ください。

 

高額医療・高額介護合算制度について

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が定められた限度額を超えたときは、申請により超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

支給が受けられるのは同一世帯内に、医療費と介護保険の両方の自己負担がある世帯が対象となります。

詳しい制度内容はこちらからご確認ください。

その他の給付

 上記のほかにいろいろな給付があります。詳しくは下記問い合わせ先にご連絡ください。

  • 葬祭費の支給(5万円)
  • 訪問看護サービスを受けたとき
  • 緊急入院や転院で移送が必要になったとき
  • やむをえず全額負担したとき
  • 療養費の支給(補装具等)
この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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