よくある質問

更新日:2025年08月04日

Q:「後期高齢者医療制度」とは何ですか?

A:75歳以上の方と65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた方を被保険者とする医療保険制度です。

75歳の誕生日を迎えられた方は、これまで加入していた国民健康保険や会社の健康保険などから自動的に「後期高齢者医療制度」に移行します。また、65歳以上75歳未満の方で一定の障がいがある方は、申請により広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。
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Q:75歳になるが保険が変わると聞いた。どうなるの?

A:「後期高齢者医療制度」に切り替わります。

75歳の誕生日当日から自動的に加入することになりますので、手続きは必要ありません。

国民健康保険にご加入されていた方は自動的に切り替わりますのでお手続きは不要です。会社の健康保険にご加入されていた方は資格喪失(脱退)の手続きが必要となる場合がありますので、お勤め先にご確認ください。

資格確認書は誕生日の前月末までに、郵送で交付します。

Q:私は現在、息子の会社の健康保険(被用者保険)の被扶養者ですが、75歳の誕生日以降、私の健康保険はどうなりますか?

A:「後期高齢者医療制度」へ移行になります。

現在ご家族が加入している会社の健康保険の被扶養者の方は、75歳の誕生日から会社の健康保険から抜けて(資格喪失)、後期高齢者医療制度へ加入していただくことになります。 後期高齢者医療制度への加入手続は必要ありませんが、会社の健康保険の資格喪失(脱退)の手続きが必要となる場合がありますので、ご家族のお勤め先にご確認ください。

Q:私は72歳で夫の社会保険の被扶養者ですが、夫は4月に75歳になり、後期高齢者医療保険にかわると聞きました。私の保険はどうなりますか?

A:別の保険に加入するお手続きが必要になります。

会社の健康保険等の被扶養者(後期高齢者になる方を除く)の方は、被保険者本人と同じく資格を喪失(脱退)しますので、市町村の国民健康保険に加入するか、他のご家族の被扶養者になられる場合はその方の会社の健康保険等に加入していただくことになります。こちらは選択性となり、自動加入ではないため手続きが必要となります。国民健康保険に加入される際は、被扶養者からはずれたことがわかる証明書(健康保険資格喪失証明書など)と本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)をお持ちいただきお手続きをお願いします。

Q:保険料の納入方法についてどのような方法がありますか?

A:特別徴収(年金天引き)による納付、普通徴収(納付書または口座振替)による納付、併用徴収(特別徴収と普通徴収)による納付があります。

また普通徴収のうち、口座振替となる方は、事前に後期高齢者医療保険料の口座振替を行った方のみです。

Q:年金を天引きで納付したいです。なにか手続きは必要ですか?

A:特にお手続きは必要ありません。

年金天引きによる支払いについては、後期高齢者医療制度加入後、次の基準を満たしているは自動的に切り替わりますのでお手続きは不要です。(加入から切り替わりまで、半年~1年ほどかかります。)

1.年額18万円以上の年金を受給している方
2.介護保険料が年金天引きの方
3.後期高齢者医療制度と介護の保険料等の合計額が、年金天引きの対象となる年金額の半分以下の方

Q:75歳を迎えて後期高齢者医療制度に加入しました。保険料はどうやって納めるの?

A:納付書または口座振替でのご納付になります。

後期高齢者医療制度に加入してすぐには年金から天引き(特別徴収)することができません。納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。なお、次の基準を満たしている方については、年金天引きが自動的に始まります。(半年~1年ほどかかります。)

1.年額18万円以上の年金を受給している方
2.介護保険料が年金天引きの方
3.後期高齢者医療制度と介護の保険料等の合計額が、年金天引きの対象となる年金額の半分以下の方

Q:国民健康保険税は口座振替で納付していましたが、後期高齢者医療保険料では納付書が届きました。なぜでしょうか?

A:新たに手続きをいただく必要があります。

後期高齢者医療保険料の口座振替の口座振替依頼を行っていない方については、納付書による納付となります。後期高齢者医療保険料で口座振替の納付を希望されている場合は、税務課または金融機関でのお手続きが必要です。詳しくは、こちら をご確認ください。
また、後期高齢者医療保険料は可能な限り特別徴収(年金天引き)での納付となります。ただし、年金天引きが始まるまでには半年~1年程度お時間がかかりますので、それまでの期間は、普通徴収(納付書払い・口座振替)となります。

Q:介護保険税は年金から天引きされていますが、後期高齢者医療保険料は年金から天引きされていません。なぜでしょうか?

A:年金天引きの要件を満たしていないためです。

介護保険料と後期高齢者医療保険料等の合計額が、介護保険料を天引きしている年金の年額の二分の一を超える場合、後期高齢者医療保険料は年金から天引きにはなりません。また、前年度の途中で年金天引きが中止になった場合、(不動産売却等の一時的な所得増や世帯構成の変化などにより保険料が変更になった場合など)今年度の特別徴収が開始されるのは10月からです。7月から9月にかけては普通徴収になります。

年金天引きの要件は以下のとおりになります。

1.年額18万円以上の年金を受給している方
2.介護保険料が年金天引きの方
3.後期高齢者医療制度と介護の保険料等の合計額が、年金天引きの対象となる年金額の半分以下の方

Q:保険料を年金から引き落としを止めたいがどうすればいいか?

A:口座振替に変更できます。

国民健康保険料、後期高齢者医療保険料ともに一昨年年度以降滞納がなければ口座振替に変更ができます。税務課または金融機関で口座振替依頼の手続きを行った後、市民課保険年金担当にてお手続きをお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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