在日外国人の年金

更新日:2019年03月01日

 国民年金は、原則として日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の方がすべてが国籍に関係なく加入することになっています。

外国人も年金に加入します

 国民年金は、原則として日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人が、国籍に関係なく加入することになっています。
 ただし、外国人は日本に住所を有しなくなると、国民年金に加入し続けることは出来ません。そのため、国民年金加入期間が10年に満たず受給資格を得ないまま帰国した外国人のために、「脱退一時金」の制度があります。(受給資格を満たしていれば、帰国後、海外からでも年金の請求及び受給ができます。)

加入の手続き

 国民年金に加入する手続きは、住民登録をした市区町村で行います。

加入の手続きについて
申請者 本人または代理人
申請場所 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜 午前8時30分から午後5時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 祝日および年末年始(12月29日から1月3日)は除く
必要書類等
  • 在留カード
  • 旅券(パスポート)
  • 印鑑(本人が手続きをする場合は不要)
  • 委任状(代理人が手続きをする場合)

年金の受給

 それぞれの年金を受給するには、納付要件があります。在日外国人の方は、来日した年齢によってはどうしても加入期間が足りず納付要件を満たすことができない方がいます。しかし、日本に帰化又は永住許可を受けた外国人であれば、20歳以上60歳未満のうち、次の期間が合算対象期間(通称「カラ期間」)となり、加入期間として計算されます(年金額には反映されません)。
 なお、カラ期間を適用するには、年金請求時に有効な永住許可を持っている必要があります。

 主な合算対象期間は次の期間です。

昭和61年4月1日以後の期間

  1. 日本人であって海外に居住していた期間のうち国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  2. 平成3年3月までの学生(夜間制、通信制を除き、年金法上に規定された各種学校を含む)であって国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  3. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  4. 任意加入したが保険料が未納となっている期間(全て20歳以上60歳未満の期間が対象)

昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間

  1. 厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  2. 被用者年金制度等から支給される老齢(退職)年金受給権者とその配偶者、老齢(退職)年金の受給資格期間を満たした人とその配偶者、障害年金受給権者とその配偶者、遺族年金受給権者で国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  3. 学生(夜間制、通信制、各種学校を除く)であって国民年金に任意加入しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  4. 昭和36年4月以降の国会議員であった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  5. 昭和37年12月以降の地方議員であった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  6. 日本国籍を取得した方、又は、永住の許可がされた方の取得・許可前の期間であって昭和56年12月までの在日期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  7. 日本人であって海外に居住していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります)
  8. 厚生年金保険・船員保険の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月から65歳に達する日の前月までの間に保険料納付済期間(免除期間を含む)がある人に限る)
  9. 国民年金の任意脱退の承認を受けて、国民年金の被保険者にならなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限ります。)
  10. 厚生年金保険、船員保険の被保険者及び共済組合の組合員期間のうち、20歳未満の期間又は60歳以上の期間
  11. 任意加入したが保険料が未納となっている期間(全て20歳以上60歳未満の期間が対象)

昭和36年3月31日以前の期間

  1. 厚生年金保険・船員保険の被保険者期間(昭和36年4月以後に公的年金加入期間がある場合に限る)
  2. 共済組合の組合員期間(昭和36年4月以後に引き続いている場合に限る)

脱退一時金

 国民年金を納めた期間または厚生年金の加入期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金を受けることができない外国人の方は、帰国後2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給される場合がありますが、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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