障害基礎年金
病気やケガで障害者になったときに受け取れる年金です。
こんなとき障害基礎年金を受けられます
- 国民年金の被保険者期間に初診日のある病気やケガで障害者になったとき
- 被保険者の資格を失った後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住所がある人が障害者になったとき
- 20歳前に初診日があり、その後障害者になったとき
(注意)初診日とは、障害となった原因の傷病で、一番最初に病院等を受診した日のことを言います。
老齢基礎年金を繰上げ請求した後に障害者になったときは対象になりません
受給の要件
障害認定日に、政令で定められた「1級」または「2級」の障害に該当していること
- 障害年金の等級は障害者手帳の等級と一致しません。
- 障害認定日とは、初診日から1年6ヶ月経過した日か、それ以前に症状が固まったときはその日のことを言います。
初診日の属する月の前々月までに、保険料を納めた期間と免除期間の合計が、加入期間の3分の2以上あること
障害基礎年金の年金額
1級障害 975,125円 2級障害 780,100円 (平成31年4月分から)
障害基礎年金を受け取られるようになった当時、その人に生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までの間にある子がいるときには年金額が加算されます。
請求に必要な書類
- 障害基礎年金裁定請求書
- 受診状況等証明書
- 住民票
- 医師の診断書
- 病歴
- 就労状況等申立書
- 年金手帳
- 請求者名義の振込先が確認できるもの(預金通帳等)
- 印鑑
- 委任状(代理請求する場合のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2020年01月21日