非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減
倒産・解雇や雇い止めなどにより離職をされた方は、国民健康保険税の軽減を受けることができます。
軽減を受けるためには、世帯主または離職者による申請が必要です。
対象となる方
- 対象年齢…離職時に65歳未満
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知に記載される離職理由番号
- 特定受給資格者…11・12・21・22・31・32
- 特定理由離職者…23・33・34
特例受給資格者、高年齢受給資格者は対象外です。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減は、前年の給与所得をその30/100とみなして行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度までの期間です。
- 雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
- 国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請に必要なもの
- 離職者の保険証(令和6年12月1日以前に発行されたもの)
- お持ちの方は資格確認書
- 申請者のマイナンバーカード
- 離職者の雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
(注意)ハローワークで雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を受け取られてから申請にお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課保険年金担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622
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更新日:2024年12月02日