国民健康保険からの給付

更新日:2023年07月10日

 出産一時金や葬祭費など、申請すると国民健康保険から支給されます。

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

被保険者が出産したとき「出産育児一時金」が給付されます。

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)の概要
支給額 出産児一人につき上限額50万円 ※令和5年3月31日までの出産は42万円になります。
申請期間 出産日の翌日から2年以内
申請場所 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜 午前8時30分から午後5時15分(毎週水曜日は午後7時まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く
申請者 世帯主
必要書類等
  • 保険証
  • 死産・流産の場合は医師の証明書
  • 医療機関等からの領収書
  • 分娩費用明細書
  • 「出産育児一時金直接支払制度」にかかる合意文書
  • 世帯主名義の通帳(振込先がわかるもの)
  • 委任状(世帯主以外の口座を希望する場合)
  • 印鑑(世帯主の印を委任状に押印)

 (注意)被保険者が出産した場合(妊娠85日以降であれば死産・流産も含む)に支給。出産日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
 出産費用が出産育児一時金の上限額50万円に満たない場合や、出産育児一時金直接支払制度を利用せず、出産費用を全額支払った場合は保険者(市)へ申請が必要となります。

出産育児一時金直接支払制度

 出産育児一時金を保険者が直接医療機関等に支払うことにより、出産時の経済的負担が軽減される制度です。この制度を利用すると、申請者は出産費用で出産育児一時金を超えた金額のみを医療機関へ支払うこととなります。医療機関からの請求額が出産育児一時金に満たない場合は、申請することでその差額分が市から申請者へ支給されます。

出産育児一時金受領委任払制度

 出産育児一時金として支給される額を限度に、市から直接医療機関へ支払うことにより、申請者の一時的な負担を軽減するための制度です。この制度を利用すると、申請者は支給額を超えた金額のみを医療機関へ支払うこととなります。医療機関からの請求が支給額に満たない場合は、その差額分が市から申請者へ支給されます。

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)

 国民健康保険に加入していた方が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に「葬祭費」が支給されます。

被保険者が亡くなったとき(葬祭費)の概要
支給額 5万円
申請期間 葬儀の翌日から2年(2年を過ぎると支給されませんので注意してください)
申請窓口 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜 午前8時30分から午後5時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は除く
申請者 喪主を務めた人
必要書類等
  • 死亡した人の被保険者証(保険証)
  • 喪主の預金通帳等(口座番号等が確認できるもの)
  • 申請者が葬祭を行ったことが確認できる領収書など

様式ダウンロード

移送費がかかったとき(移送費)

治療上やむを得ず移送費がかかった場合に支給されます。

移送費がかかったとき(移送費)の概要
申請期間 費用を支払った翌日から2年以内
申請場所 本庁1階 市民課 保険年金担当
 月曜~金曜 午前8時30分から午後5時15分(毎週水曜日は19時00分まで)
 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く
申請者 本人の同一世帯の人
必要書類等
  • 保険証
  • 医師の意見書
  • 領収書
  • 印鑑

訪問看護ステーションを利用したとき(訪問看護療養費)

 医師の指示により訪問看護ステーションを利用した場合、保険証を提示すれば、自己負担額を支払うだけで残りは国保が負担します。保険証を訪問看護ステーションなどに提示してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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