ジェネリック医薬品(後発医薬品)で医療費削減を!!

更新日:2024年11月22日

 都留市国民健康保険の医療費は年々増加傾向にあり、国民健康保険加入世帯への負担も重くなっている状況です。そこで、医療費の自己負担額の軽減、及び国民健康保険財政の健全化のためジェネリック(後発)医薬品の普及促進を図る取り組みを行っています。

 後発医薬品は、先発医薬品(新薬)と同じ成分で製造されています。新薬と同様の薬事法の品質基準に基づいて製造されており、厚生労働省の後発医薬品承認基準をクリアしている信頼できる薬です。さらに、第三者が品質を確認する「品質再評価」もすすみ、より安心して利用することができます。また、後発医薬品は開発コストがかからないために、多くは新薬の3~5割程度安くなり医療費の節約に役立ちます。

  • 先発医薬品より安価で、経済的
     患者さんの自己負担の軽減、国民健康保険財政の改善につながります。
  • 効き目や安全性は、先発医薬品と同等
     薬の形、色や味は、先発医薬品と異なる場合があります。
  • かかりつけの医師や薬剤師との相談が必要
     後発医薬品を希望される場合、症状などの理由で変更ができないこともありますので、必ずかかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

 (注意)薬の変更に不安がある方は、短期間分を試しに変更することも可能なため、医師・薬剤師にご相談ください。

令和6年10月から後発医薬品の自己負担額の仕組みが変わります

令和6年10月1日から、後発医薬品があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金が加算されます。

  • 先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額の4分の1相当を、特別の料金として、自己負担していただくことになります。
  • 医療上、先発医薬品の処方が必要と認められる場合は、特別の料金は必要ありません。
  • 流通の問題等により、医薬機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、特別の料金を支払う必要はありません。
  • 現在、先発医薬品を服用されている方で、引き続き先発医薬品が医療上必要かどうかは処方する医師が判断しますので、主治医等にご相談ください。

特別の料金とは

先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

  • 端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

特別の料金の計算について

特別の料金の計算について(厚生労働省ホームページより)イメージ図は厚生労働省ホームページより
詳しくは、厚生労働省のホームページをご参照ください。

各公費負担医療制度における取扱いについて

公費負担医療の対象となっている方が先発医薬品を希望した場合についても、先発医薬品の選定療養の対象となることがあります。

各公費負担医療における本制度の適用状況や取扱いは、各制度所管組織へお問い合わせください。

同様に、労災保険など医療費を負担する制度や保険における本制度の適用状況や取扱いについても、各制度所管組織へお問い合わせください。

厚生労働省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民課保険年金担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)116~118
ファクス: 0554-20-3622

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