騒音・振動

更新日:2019年03月01日

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、著しい騒音・振動を発生する工場、事業場及び建設作業等については、騒音規制法、振動規制法、山梨県生活環境の保全に関する条例により規制がされております。
騒音・振動に関する規制及び届出等については、下記を参照してください。

工場、事業場について

工場又は事業場から発生する騒音・振動については、騒音規制法、振動規制法、山梨県生活環境の保全に関する条例により規制がされております。
規制対象地域に規制対象施設(特定施設)を設置する工場等については、届出が義務付けられています。
下記の資料は、工場又は事業場の騒音・振動に関する届出等の手引きです。

特定建設作業について

著しい騒音・振動を発生する作業(以下「特定建設作業」という。)を行うときには、騒音規制法、振動規制法、山梨県生活環境の保全に関する条例による規制されております。
特定建設作業を行う場合、建設現場の所在する市町村長へ届出が必要となります。
下記の資料は、特定建設作業を行う場合に伴う届出等の手引きです。

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この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

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