悪臭

更新日:2019年03月01日

生活環境を保全し、人の健康の保護に資することを目的として、工場その他の事業場における事業活動に伴つて発生する悪臭について悪臭防止法により規制されております。

規制対象

 指定地域内において、事業活動に伴って悪臭を発生させるすべての工場・事業場(固定発生源)が対象となります。

規制対象外

  • 一般住宅
  • 自動車等の移動発生源
  • 建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場
  • 下水道の排水管、排水渠 等

規制基準

 規制方法には次の2つがありますが、都留市では、臭気指数により規制をしています。

臭気の規制基準
区分 A区域 B区域 C区域
規制基準 13 15 17

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この記事に関するお問い合わせ先

地域環境課環境政策室

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)171・172・173
ファクス:0554-43-5049

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